○北栄町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母親が産前産後の体調不良等のため、家事を行うことが困難な家庭に、家事の援助を行う産前産後ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、母親の身体的、精神的負担を軽減するとともに、児童福祉の向上に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 北栄町産前産後ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、事業の実施に当たっては、派遣世帯、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められた団体(以下「委託業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、かつ現に居住しているもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 産前体調不良等のため家事が困難で日中家族等の援助がない出産予定日前1か月以内の者

(2) 産後体調不良等のため家事及び育児が困難で日中家族等の援助がない出産後2か月以内の者

(派遣時間)

第4条 ヘルパーを派遣することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。

(サービスの提供内容)

第5条 ヘルパーの提供するサービスは、次に掲げるものとする。

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 衣類の洗濯

(3) 居室等の清掃及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) その他必要な家事及び生活環境の整備

(利用日数及び時間)

第6条 ヘルパーの派遣を受けることが出来る日数は、1か月に12日を限度とし、1日2回、1回あたり2時間以内とし、1時間単位とする。ただし、利用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数時間は1時間とみなす。

(利用申請)

第7条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、原則として利用の10日前までに北栄町産前産後ヘルパー派遣事業利用申請書(様式第1号)を町長へ提出しなければならない。ただし、派遣について緊急を要すると町長が認めた場合は、この限りではない。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査した上で、その可否を決定し、北栄町産前産後ヘルパー派遣事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用料)

第9条 前条の規定により事業の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める利用料を委託業者に納付しなければならない。なお、委託業者は、委託費用から徴収した利用料を差し引いた額を町長に請求するものとする。

(利用の中止等)

第10条 利用者が、状況の変更等により利用の変更又は中止を希望する場合は、希望日の3日前までに町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定によりヘルパーの派遣の取り消しを決定したときは、北栄町産前産後ヘルパー派遣事業事業取消決定通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日告示第72号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までの利用料の取り扱いについては、なお従前の例による。

(令和3年3月18日告示第34号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

階層区分

利用料(1時間当たり)

生活保護世帯又は住民税非課税世帯

0円

上記以外のひとり親世帯

200円

その他

400円

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北栄町産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第41号

(令和3年4月1日施行)