○北栄町乳児家庭全戸訪問事業実施要綱
平成29年3月29日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の10の2に基づく乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象)
第2条 この事業の対象は、町内に住所を有する原則として生後4か月に達するまでの乳児(以下「乳児」という。)のいる家庭とする。
(1) 既に情報提供や養育環境の把握ができている場合
(2) この事業の趣旨を説明し、同事業の実施の働きかけを行ったにもかかわらず同意が得られない場合
(3) 乳児の入院、乳児の保護者の里帰り等により生後4か月を迎えるまでには町内の住所地に乳児がいないことが見込まれる場合
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳児の保護者に対して育児に関し必要な保健指導を行うこと。
(2) 乳児の保護者に対して子育てに関する情報の提供を行うこと。
(3) 乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うこと。
(4) 乳児の保護者からの養育についての相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
2 前項に定めるもののほか、この事業の具体的な内容等は、乳児家庭全戸訪問事業ガイドラインについて(平成21年3月16日雇児発第0316001号)に定めるところによるものとする。
(事業の実施方法等)
第4条 この事業は、北栄町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)において実施するものとする。
2 この事業は、次の各号に掲げるいずれかの者が対象乳児の家庭を訪問して行うものとする。
(1) センター保健師
(2) この事業のために雇用した者(以下「訪問相談員」という。)
(事業の実施時期及び回数)
第5条 この事業による家庭への訪問(以下「家庭訪問」という。)は、原則として毎月行うものとする。
(対象となる家庭の把握)
第6条 乳児がいる家庭の把握は、次の方法により行う。
(1) 保護者からの出生届の提出
(2) 保護者、親族等関係者からの連絡
(3) 医療機関等の関係機関からの連絡
(4) 住民基本台帳による抽出
(5) 前各号に掲げる方法以外の方法
(身分証の携行)
第7条 町長は、訪問相談員が家庭訪問をする際には、当該訪問指導員に対し身分証を携行させるものとする。
(記録及び報告等)
第8条 家庭訪問を行った者は、その結果を訪問記録票(別記様式)に記録し、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定により記録した書類を整理し、必要な期間保管するものとする。
(家庭訪問後の支援等)
第9条 家庭訪問を行った者は、乳児又はその保護者の疾病その他の異常を発見した場合には、専門医療機関での受診の勧奨等必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、家庭訪問を行った結果、継続的な支援の必要性を検討すべきであると認められる家庭に対しては、別に定める支援検討会議を開催し、支援の必要性、具体的な支援の内容等を決定するとともに、当該決定に基づき必要な支援を行うものとする。
(研修)
第10条 町長は、この事業の適切な実施を図るため、事業に従事する者に対し必要な研修を受講させるものとする。
2 この事業に従事する者は、職務の遂行に必要な知識及び技術の習得に努めるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から実施する。