○北栄町精神障がい者相談員設置要綱

平成29年7月27日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障がい者、その家族又は関係者からの生活上の相談に応じ、精神障がい者又はその家族等の立場から必要な指導、助言その他の支援等を行うことを目的として設置する精神障がい者相談員(以下「相談員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障がい福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している適当と認める者を、相談員に委嘱し、次条に定める業務を委託する。

2 前項の委嘱は、原則として北栄町精神障がい者家族会からの推薦をもって選任するものとする。

(業務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 精神障がい者の医療、福祉、余暇等の生活に関する相談に応じ必要な助言又は指導を行うこと。

(2) 精神障がい者の社会復帰に関する相談に応じること。

(3) 精神障がい者に対する援護思想の普及に努めること。

(4) その他前各号に付帯する業務を行うこと。

(服務)

第4条 相談員は、その業務を行うにあたって、個人の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。

2 相談員は、その業務を行うにあたって、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携行しなければならない。

(活動内容の記録及び報告)

第5条 相談員は、ケース記録等を整備し、その相談経過を明らかにするとともに、その活動内容を記録した相談員活動報告書(様式第2号)を月ごとに作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(委嘱の期間)

第6条 相談員の委嘱期間は、2年間とし、再任することができる。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。

(委嘱の解除)

第7条 町長は、相談員が次の各号に該当する場合は、当該相談員の委嘱を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があった場合

(活動費の支給)

第8条 町長は、報告書の提出に基づき相談員に活動費を支払うものとし、毎年3月に当月分を含む前1カ年分を支給するものとする。ただし、年度内での解除又は相談員が死亡したときはこの限りではない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年7月27日から施行する。

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北栄町精神障がい者相談員設置要綱

平成29年7月27日 告示第81号

(平成29年7月27日施行)