○北栄町生活保護受給者の金銭等の管理等に関する要綱

平成29年9月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)で生活保護費その他の現金、預金通帳、印鑑等(以下「金銭等」という。)の管理等を行うことが困難な者に対し、北栄町福祉事務所長(以下「所長」という。)が当該被保護者の金銭等の管理等を行うことにより、被保護者の生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による金銭等の管理等の対象者は、身体又は精神の状況、施設への入所又は病院への入院その他の理由により、自ら金銭等の管理等を行うことが困難で、かつ、他に金銭等の管理等を行うものがいない被保護者のうち、当該被保護者の金銭等の管理等を行わなければ、当該被保護者の生活に支障が生じると所長が認める者とする。

(支援の内容)

第3条 所長は、次に掲げる事項のうち、対象者の状況等に応じて必要と認めるものを実施する。なお本人の金品を扱う際は複数人で確認を行うこととする。

(1) 所長が支給する生活保護費の受領に関すること。

(2) 金銭等の保管及び管理に関すること。

(3) 被保護者から保管及び管理を委任された現金又は預金通帳に係る預金からの家賃、公共料金(日本国内において供給される電気、ガス、水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)その他の最低限度の生活を維持するために必要な経費の支払に関すること。

(委任等)

第4条 前条に規定する支援を受けようとする者は、委任状(様式第1号)により、同条各号に掲げる事項のうち支援を受けようとするものに関する権限を所長に委任しなければならない。

2 所長は、前項の規定による委任があった場合において、これを承諾することを決定したときは、委任承諾書(様式第2号)により当該委任者に通知する。

3 前2項の規定にかかわらず、所長は、対象者の病状等の理由により、これらの規定による委任をすることができない対象者に対して、当該対象者の主治医等の意見を聴いて、前条に規定する支援を実施することができる。

(委任の解除)

第5条 前条第1項及び第2項の規定による委任をした者は、委任解除申出書(様式第3号)により当該委任を解除することができる。

(支援の終了)

第6条 次のいずれかに該当するときは、対象者への本事業による支援は終了する。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が生活保護廃止になったとき。

(3) 対象者が全ての委任を解除したとき。

(4) 所長が本事業を行う必要がないと判断したとき。

2 所長は、前項により支援を終了したときは、金銭管理等支援終了通知書(様式第4号)を、当該支援を終了した者に交付する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年9月1日から施行する。

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北栄町生活保護受給者の金銭等の管理等に関する要綱

平成29年9月1日 告示第95号

(平成29年9月1日施行)