○北栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成28年1月1日

規則第34号

(別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1から3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 特別医療費条例第7条に定める受給資格証の交付等に関する事務

第3条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)の定めるところにより、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第1の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号)第15条各号に掲げる事務に準じて行う事務とする。

第4条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 障がい者ホームヘルプ支援要綱第5条に定める認定証の交付に関する事務

(3) 障がい者ホームヘルプ支援要綱第7条及び第9条に定める更新に関する事務

(4) 障がい者ホームヘルプ支援要綱第8条に定める認定証の返還に関する事務

第5条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 社会福祉法人等による軽減要綱第6条に定める確認証の交付に関する事務

(3) 社会福祉法人等による軽減要綱第7条に定める更新に関する事務

(4) 社会福祉法人等による軽減要綱第8条に定める確認証の返還に関する事務

第6条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(2) 介護保険料徴収猶予及び減免要綱第12条の規定による保険料の徴収猶予の取消しに関する事務

第7条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、北栄町健康診査実施要綱(平成20年北栄町訓令第10号)第3条第3号及び第6号に定める健康診査の実施に関する事務とする。

第8条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第13条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 特別医療費条例第3条に定める助成に関する事務のうち同条例第5条第3項に定める助成に関する事務

次に掲げる情報

 当該特別医療受給申請者及び当該者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 特別医療費条例第2条に規定する「特別医療費受給者」の資格に関する情報

(2) 特別医療費条例第7条に定める受給資格証の交付等に関する事務

次に掲げる情報

 当該特別医療受給申請者及び当該者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 特別医療費条例第2条に規定する「特別医療費受給者」の資格に関する情報

第14条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 特別医療費条例第3条に定める助成に関する事務のうち同条例第5条第3項に定める助成に関する事務

次に掲げる情報

 当該特別医療受給申請者及び当該者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該特別医療受給申請者及び当該者と生計を一にする者に係る所得税に関する情報

 特別医療費条例第2条に規定する「特別医療費受給者」の資格に関する情報

(2) 特別医療費条例第7条に定める受給資格証の交付等に関する事務

次に掲げる事務

 当該特別医療受給申請者及び当該者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該特別医療受給申請者及び当該者と生計を一にする者に係る所得税に関する情報

 特別医療費条例第2条に規定する「特別医療費受給者」の資格に関する情報

第15条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 特別医療費条例第3条に定める助成に関する事務のうち同条例第5条第3項に定める助成に関する事務及び第7条に定める受給資格証の交付等に関する事務

次に掲げる情報

 当該特別医療受給申請者及び当該者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報及び市町村民税情報

 当該特別医療費申請者の身体障害者手帳に記載されている障がい名、等級、手帳番号、手帳発行日

 上記のほか特別医療費条例第2条に規定する「特別医療費受給者」の資格に関する情報

(2) 特別医療費条例第7条に定める受給資格証の交付等に関する事務

次に掲げる情報

 当該特別医療受給申請者及び当該者と生計を一にする者に係る住民票に記載された住民票関係情報及び市町村民税情報

 当該特別医療費申請者の身体障害者手帳に記載されている障がい名、等級、手帳番号、手帳発行日

 上記のほか特別医療費条例第2条に規定する「特別医療費受給者」の資格に関する情報

第16条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われる、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)別表1の15の項で規定される事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、番号法別表第2の26の項で規定される情報とする。

第17条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障がい者ホームヘルプ支援要綱第4条に定める申請に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請に係る申請者(障がい者ホームヘルプ支援要綱第4条に規定する申請者をいう。以下この項において同じ。)の住民票関係情報

 当該申請に係る申請者の生活保護関係情報

 当該申請に係る申請者の障がい者関係情報

(2) 障がい者ホームヘルプ支援要綱第5条に定める認定証の交付に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請に係る申請者の住民票関係情報

(3) 障がい者ホームヘルプ支援要綱第7条及び第9条に定める更新に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請に係る申請者の住民票関係情報

 当該申請に係る申請者の生活保護関係情報

 当該申請に係る申請者の障がい者関係情報

(4) 障がい者ホームヘルプ支援要綱第8条に定める認定証の返還に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請に係る申請者の住民票関係情報

第18条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 社会福祉法人等による軽減要綱第5条及び第6条に定める申請に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請に係る申請者(社会福祉法人等による軽減要綱第5条に規定する申請者をいう。以下この項において同じ。)及び申請者の属する世帯の世帯員の住民票関係情報

 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該申請に係る申請者の生活保護関係情報

(2) 社会福祉法人等による軽減要綱第6条に定める確認証の交付に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請に係る申請者の住民票関係情報

(3) 社会福祉法人等による軽減要綱第7条に定める更新に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の住民票関係情報

 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

 当該申請に係る申請者の生活保護関係情報

(4) 社会福祉法人等による利用者負担の軽減要綱第8条に定める確認証の返還に関する事務

次に掲げる情報

 当該申請に係る申請者の住民票関係情報

第19条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険条例第7条及び介護保険料徴収猶予及び減免要綱第3条及び第10条に定める介護保険料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務

次に掲げる情報

 当該保険料の徴収の猶予を受けようとする納付義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の市町村民税情報

(2) 介護保険料徴収猶予及び減免要綱第12条に定める保険料の徴収猶予の取消しに関する事務

次に掲げる情報

 当該保険料の徴収の猶予を受けようとする納付義務者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の市町村民税情報

第20条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、心身障がい者医療費助成規則第2条に定める助成に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

次に掲げる情報

ア 当該申請に係る申請者及び申請者が未成年の場合はその申請者の属する世帯の世帯員の住民票関係情報

イ 当該申請に係る申請者及び申請者が未成年の場合はその申請者の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

ウ 当該申請に係る申請者及び申請者が未成年の場合はその申請者の属する世帯の世帯員の生活保護関係情報

エ 当該申請に係る申請者の障がい者関係情報

オ 当該申請に係る申請者及び申請者が未成年の場合はその申請者の属する世帯の世帯員の中国残留邦人等支援給付等関係情報

第21条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、障がい者日常生活用具費給付等要綱第6条及び障がい者地域生活支援給付費支給要綱第7条及び第9条に定める支給の決定又は変更に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

次に掲げる情報

ア 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の住民票関係情報

イ 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の市町村民税情報

ウ 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の生活保護関係情報

エ 当該申請に係る申請者の障がい者関係情報

オ 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の中国残留邦人等支援給付等関係情報

(別表第3に定める事務及び情報)

第22条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、番号法別表1の15の項で規定される事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

ア 当該申請を行う児童生徒及びその保護者に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報

イ 当該申請を行う児童生徒及び就学予定者並びにその保護者に係る就学援助に関する情報

第23条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、番号法別表1の63の項で規定される事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

ア 当該申請を行う児童生徒及びその保護者に係る学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

イ 当該申請を行う児童生徒及び就学予定者並びにその保護者に係る就学援助に関する情報

第24条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、生活保護法の規定に準じて日本の国籍を有しない者に対して行われる番号法別表1の15の項で規定される事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

ア 当該申請を行う児童生徒及びその保護者に係る学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報

イ 当該申請を行う児童生徒及び就学予定者並びにその保護者に係る就学援助に関する情報

第25条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、番号法別表1の8の項で規定される事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、番号法別表第2の10、11、12及び16の項で規定される情報とする。

第26条 条例別表第3の5の項の規則で定める事務は、番号法別表1の94の項で規定される事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、番号法別表第2の116の項で規定される情報とする。

第27条 条例別表第3の6の項の規則で定める事務は、番号法別表1の27の項で規定される事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、番号法別表第2の38の項で規定される情報とする。

第28条 条例別表第3の7の項の規則で定める事務は、就学援助費支給に関する規則第4条に規定する就学援助費(医療費を除く。)の認定に関する事務及び特別支援教育就学奨励費支給要綱第4条及び7条に規定する特別支援教育就学奨励費の認定に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

次に掲げる情報

ア 当該申請を行う保護者及び生計同一世帯員に係る住民票関係情報

イ 当該申請を行う保護者及び生計同一世帯員に係る市町村民税情報

ウ 当該申請を行う保護者及び生計同一世帯員に係る児童扶養手当関係情報

エ 当該申請を行う保護者及び生計同一世帯員に係る生活保護関係情報

オ 当該申請を行う保護者及び生計同一世帯員に係る生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報

第29条 条例別表第3の8の項の規則で定める事務は、利用者負担額に関する規則第4条に定める保育料の減免・免除に関する事務とし、同項特定個人情報の欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。

次に掲げる情報

ア 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の住民票関係情報

イ 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の市町村民税関係情報

ウ 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の生活保護関係情報

エ 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の障がい者関係情報

オ 当該申請に係る申請者及び申請者の属する世帯の世帯員の特別児童手当関係情報

(補則)

第30条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月28日規則第30号)

この規則は、平成28年6月28日から施行する。

(平成28年9月16日規則第36号)

この規則は、平成28年9月16日から施行する。

(平成29年10月1日規則第31号)

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月4日規則第11号)

この規則は、平成31年2月22日から施行する。

(令和元年9月12日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

北栄町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成28年1月1日 規則第34号

(令和元年9月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第5節 番号制度
沿革情報
平成28年1月1日 規則第34号
平成28年6月28日 規則第30号
平成28年9月16日 規則第36号
平成29年10月1日 規則第31号
平成31年3月4日 規則第11号
令和元年9月12日 規則第6号