○北栄町農業委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年9月19日
訓令第26号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項及び北栄町農業委員会委員選任に関する要綱(平成29年北栄町告示第107号)第7条の規定に基づき、北栄町農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行うため、北栄町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、委員候補者の評価を行い、町長に報告すること。
(2) 委員候補者の評価にあたり、募集に応じた委員候補者の活動歴等により審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 東伯農業改良普及所長
(参考人)
第4条 評価委員会は、必要に応じ参考人から意見を聞くことができるものとする。
(任期)
第5条 評価委員会の委員の任期は、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)募集終了日から町長が農業委員を任命する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 評価委員会は委員長が招集し、その議長となる。ただし、農業委員募集後最初の評価委員会については、町長が招集する。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この訓令は、平成29年9月19日から施行する。
附則(平成30年10月11日訓令第23号)
この訓令は、平成30年10月11日から施行する。