○北栄町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則

平成29年10月1日

教育委員会規則第8号

北栄町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則(平成18年北栄町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒又は就学予定者の保護者に対して就学援助費を交付することにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童生徒 法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、北栄町立の小学校又は中学校に在学する者をいう。

(2) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、翌年度に北栄町立の小学校又は中学校に就学を予定する者をいう。

(対象者)

第3条 就学援助費の交付を受けることができる者は、児童生徒又は就学予定者の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 別表の要件を満たす者で、要保護者に準ずる程度に困窮していると北栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める者(以下「準要保護者」という。)

(就学援助費の費目)

第4条 交付する就学援助費の費目は次に掲げるとおりとする。ただし、前条第1号の要保護者で、教育扶助を受けているもの(以下「教育扶助受給者」という。)に対する就学援助費の費目は、医療費及び修学旅行費に限るものとする。

(1) 学用品費 児童生徒が、通常必要とする学用品又はその購入費

(2) 通学用品費 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が、通常必要とする通学用品又はその購入費

(3) 校外活動費 児童生徒が、学校行事として校外活動に参加するため直接必要な交通費及び見学料

(4) 新入学児童生徒学用品費 小学校又は中学校に入学する者が、通常必要とする学用品費及び通学用品又はそれらの購入費

(5) クラブ活動費 クラブ活動(課外の部活動を含む。)の実施に必要な用具等で、当該活動を行う児童生徒全員が個々に用意することとされているものについて、当該用具又はその購入費及び当該活動を行う児童又は生徒全員が一律に負担すべきこととなる経費

(6) 児童生徒会費 児童生徒会費(学級費、クラス会費を含む。)として一律に負担すべきこととなる経費

(7) 修学旅行費 児童生徒が、修学旅行(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)に参加するため直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

(8) 医療費 児童生徒が、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病にかかり学校において治療の指示をうけたとき、その疾病の治療のための医療に要する費用

(9) 学校給食費 児童生徒の保護者が負担する学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費

(交付額)

第5条 就学援助費の交付額は、要保護児童生徒援助費補助金における国の予算単価額を限度とし、年度ごとに、教育長が定めるものとする。

(申請)

第6条 就学援助費の交付を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、毎年度、北栄町就学援助費交付申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて、児童生徒の在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育扶助受給者については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、申請者のうち入学前に第4条第4号に掲げる新入学児童生徒学用品費の交付を受けようとする就学予定者の保護者は、教育委員会が指定する日までに、申請書に必要な書類を添えて、教育委員会に直接若しくは校長又は就学する予定の学校の校長を経由して提出しなければならない。

3 申請書は、正本を教育委員会が、また副本を当該児童生徒が在学する若しくは就学する予定の学校の校長が保管するものとする。

(認定及び通知)

第7条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、遅延なく審査を行い、認定の可否について決定するものとする。

2 前項の認定は、毎年4月(入学前に新入学児童生徒学用品費の交付を受ける者にあっては3月)に行うものとする。ただし、年度の途中に申請があった場合は、原則として、申請があった日が属する月の翌月の初日に行うものとする。

3 教育委員会は、第1項の認定を行うにあたり必要がある場合は、校長又は民生委員に対して意見を求めることができる。

4 第1項の認定事務は、教育長の専決事務とする。

5 教育委員会は、認定の可否を決定したときは、北栄町就学援助認定通知書又は北栄町就学援助否認通知書により、当該申請者に通知するものとする。

6 教育委員会は、審査結果について、校長に通知するものとする。

7 教育委員会は、前2項の通知の際に、認定を受けた者(以下「認定者」という。)については、北栄町就学援助費支給計画書により援助費の支給計画を通知するものとする。

(対象期間)

第8条 援助の対象となる期間は、教育委員会がその支給を認定した日から当該年度の末日までとする。ただし、就学予定者の保護者にあっては、教育委員会が就学予定者の新入学児童生徒学用品費の支給を認定した日から当該認定をした日の属する年度の翌年度の末日までとする。

(就学援助費の交付)

第9条 援助費(医療費及び学校給食費を除く。)は、認定者に対し、金銭により支払うものとする。ただし、学校が徴収する学級費等の学校納付金に未納が生じた場合は、申請書における保護者の委任に基づき、就学援助費の請求、受領、精算及び返納は、当該校長を通じて行うことができるものとする。

2 医療費については、教育委員会から医療機関又は薬局等へ直接支払うものとする。

3 学校給食費については、教育委員会から学校給食センターへ直接支払うものとする。

4 教育長は、就学援助費の額、支給方法及び支給日が確定したときは、支給日までに北栄町就学援助費支給額確定通知書により、認定者及び当該校長に通知しなければならない。

5 校長は、第1項の規定により、校長を通じて就学援助費を交付したときは、援助費の交付を受けた認定者から受領書を徴するものとする。

(就学援助費の支給時期)

第10条 それぞれの就学援助費は、次に掲げる期日に支給する。

(1) 第4条第3号第7号に掲げる就学援助費 実施のあった学期の最終月

(2) 第4条第4号に掲げる就学援助費 第7条第1項に規定する認定が3月に行われたものについては3月、それ以外のものについては7月

(3) 第4条第8号に掲げる就学援助費 毎月払い

(4) 第4条第9号に掲げる就学援助費 3月

(5) 前4号に掲げるもの以外の就学援助費 7月、12月、3月(毎年度3期に分割支給する。)

(辞退及び変更の届出)

第11条 認定者は、援助を必要としなくなったとき又は申請の内容に変更が生じたときは、教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取り消し)

第12条 教育長は、認定者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該認定を取り消すものとする。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 援助を必要としなくなり、辞退の届出をしたとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為により就学援助費の支給を受けたと教育委員会が認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、援助の必要がなくなったと教育委員会が認めるとき。

2 当該児童生徒が在学する校長は、当該児童生徒が前項第1号から第2号までの事由に該当するに至ったときは、その旨を教育長に届け出なければならない。

3 教育長は、第1項に規定する認定の取り消しを行ったときは、その旨を当該保護者及び校長に通知しなければならない。

(就学援助費の返還)

第13条 教育委員会は、次に掲げるときは、認定者に対し、就学援助費の返還を求めることができる。

(1) 前条第3号に該当するとき。

(2) 就学予定者が、北栄町立の小学校若しくは中学校に就学しなかったとき。

(3) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が返還を要すると認めたとき。

(就学援助費の目的外消費の禁止)

第14条 認定者は、この規則の定めるところにより就学援助費を支給されたときは、いかなる理由によっても、就学援助費を支給の目的以外に消費してはならない。

2 教育長は、就学援助費の目的外消費のおそれがあると認めたときは、当該保護者の了知の下に当該就学援助費の一部又は全部を支給せず、当該校長に保管させ、必要に応じて現品に替えて支給し、又は必要な学校納付金及び修学旅行費等に充当できるものとする。

(差別取扱の禁止)

第15条 要保護者及び準要保護者の児童生徒は、これ以外の者といかなる差別をされてはならない。

2 要保護者及び準要保護者として認定されていることは関係者以外に対して秘密とされなければならない。

(様式)

第16条 この規則の規定により必要とする様式は、教育長が別に定める。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

準要保護認定要件

1 前年度又は当該年度において、次の各号のいずれかの措置を受けた者

(1) 生活保護法に基づく保護の停止及び廃止

(2) 当該保護者及びその者と同一生計にある者が、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づく市町村民税の非課税

(3) 地方税法第323条に基づく市町村民税の減免

(4) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の保険料の減免

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条に基づく保険料の減免又は徴収の猶予

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(7) 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免

2 上記1以外の者で、次の各号のいずれかに該当する者

(1) 生活福祉基金の貸し付けを現に受けている者

(2) 保護者が職業安定法(昭和22年法律第141号)第17条に基づき日雇労働者を希望し公共職業安定所に求職申込みをしている者

(3) 保護者の職業が不安定で生活状態が悪いと認められるもの

(4) 学校納付金の納付が困難な者、被服、学用品、通学用品等に不自由している者又は生活状態が極めて悪いと認められる者

(5) 経済的な理由による欠席日数が多い児童生徒又は就学予定者の保護者

(6) やむを得ない理由により所得が著しく減少した者又は家族の病気等により支出が著しく増大した者で、教育委員会が援助する必要があると認めるもの

北栄町要保護及び準要保護児童生徒に対する就学援助費支給に関する規則

平成29年10月1日 教育委員会規則第8号

(令和2年4月1日施行)