○北栄町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会設置要綱
平成29年9月14日
農業委員会告示第12号
(設置)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第17条第1項及び北栄町農地利用最適化推進委員選任に関する要綱(平成29年北栄町農業委員会告示第11号)第8条の規定に基づき、北栄町農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の評価を行うため、北栄町農地利用最適化推進委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 農業委員会長の求めにより、推進委員候補者の評価を行い、農業委員会長に報告すること。
(2) 推進委員候補者の評価にあたり、募集に応じた推進委員候補者の活動歴等により審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うこと。
(組織)
第3条 評価委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 産業振興課長
(4) 東伯農業改良普及所長
(参考人)
第4条 評価委員会は、必要に応じ参考人から意見を聞くことができるものとする。
(任期)
第5条 評価委員会の委員の任期は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)募集終了の日から農業委員会が推進委員を委嘱する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第6条 評価委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は評価委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 評価委員会は委員長が招集し、その議長となる。ただし、推進委員募集後最初の評価委員会については、会長が招集する。
(秘密保持)
第8条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において行う。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、平成29年9月14日から施行する。
附則(平成30年10月11日農委告示第25号)
この告示は、平成30年10月11日から施行する。