○北栄町下水道使用料等徴収事務委任規則

平成29年11月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、町長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務委任)

第2条 町長は、北栄町公共下水道条例(平成17年北栄町条例第128号)北栄町農業集落排水施設使用料条例(平成17年北栄町条例第131号)及び北栄町浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第148号)で規定する使用料の調定並びに徴収事務(水道の漏水を原因とするもの以外の減免、滞納処分及び不納欠損に関する事務を除く。)を、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項に定める北栄町水道事業管理者の権限を行う町長に委任する。

この規則は、平成29年11月10日から施行する。

北栄町下水道使用料等徴収事務委任規則

平成29年11月10日 規則第30号

(平成29年11月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成29年11月10日 規則第30号