○北栄町中小企業・小規模企業振興基本条例検討委員会設置要綱

平成29年11月10日

訓令第29号

(目的)

第1条 北栄町中小企業・小規模企業振興基本条例検討委員会(以下「委員会」という。)は、町の経済を牽引する重要な役割を担う中小企業の振興に際し、基本理念、基本方針などを定める北栄町中小企業・小規模企業振興基本条例(以下「条例」という。)について検討することを目的とする。

(所掌事務)

第2条 委員会は条例に関することについて審議し、意見を述べる。

(構成)

第3条 委員会は、委員10人以内で構成する。

2 委員は、次のうちから町長が委嘱する。

(1) 中小企業団体等の関係者

(2) 中小企業支援機関の関係者

(3) 金融機関の関係者

(4) 行政機関の職員

(5) その他、町長が必要と認める者

(委員長等)

第4条 委員会には委員長、副委員長を各1人置く。

2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は、委員の委嘱の日から第1条の目的を達成する日までとする。

(会議)

第6条 委員長は必要に応じて会議を招集し、議長として会議を進行する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、産業振興課に置く。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成29年11月10日から施行する。

北栄町中小企業・小規模企業振興基本条例検討委員会設置要綱

平成29年11月10日 訓令第29号

(平成29年11月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成29年11月10日 訓令第29号