○北栄町の農地に係る日照上の障害除去等に関する指導要領

平成29年12月1日

農業委員会告示第18号

第1条 この要領は、北栄町内の農地に隣接する山林、竹林等によって、その農地及び農作物に日照上の被害を与えるもの、あるいは与える恐れのあるもの、又農道の通行に支障をきたすものについて、これを除去、解決のための指導指針を定める。

第2条 農地が山林、竹林等と隣接する場合、その山林、竹林等の所有者(以下「山林等所有者」という。)は地域の慣例を尊重するとともに、農地の畦畔より最低5メートル以内の場所に植林又は著しく徒長する竹木等を繁茂させてはならない。ただし、次に掲げるものについてはこの適用を除外する。

(1) 高さ3メートル以内の防災、防風に必要な竹木

(2) 法律又は命令等により伐採を制限又は禁止した竹木

(3) その他特別の事由により存続を必要とする竹木

第3条 農道に隣接する山林等所有者は、農道の通行に支障を与えないよう心がけ、常に竹木等の管理にあたらなければならない。

第4条 農地の所有者又は耕作者(以下「農地の所有者等」という。)は、隣接する山林、竹林等によって農作物に日照上の被害や倒木等の被害が生じた場合は、山林等所有者に対しその状況を説明し、障害を除去するよう申し出ることができる。

第5条 山林等所有者は、農地の所有者等から申し出があれば速やかに現地において実態を確認し、第2条に定める範囲において竹木等を伐採する作業につき協議しなければならない。

第6条 農地の所有者等の申し出に関わらず、山林等所有者が伐採につき話し合いに応じない時は、農地の所有者等は北栄町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に申し出をし、農業委員会は協議によってこれを履行させるよう指導する。

第7条 この要領に定めのない事項については、農業委員会において協議決定する。

この要領は、平成29年12月1日より施行する。

北栄町の農地に係る日照上の障害除去等に関する指導要領

平成29年12月1日 農業委員会告示第18号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会等
沿革情報
平成29年12月1日 農業委員会告示第18号