○北栄町学校給食費徴収条例
平成29年12月20日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費(以下「学校給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 町は、法第4条の規定に基づき、北栄町立小学校及び中学校に在学する児童生徒に学校給食を実施する。
(学校給食費の徴収)
第3条 町長は、児童又は生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)から、学校給食費を徴収する。
2 学校給食費の額は、法第11条第2項の規定により保護者が負担すべき経費の範囲内で教育委員会規則で定める額とする。
(学校給食費の納入)
第4条 保護者は、学校給食費を教育委員会規則で定める日までに納入しなければならない。
(学校給食費の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(給食費に相当する経費の徴収)
第6条 町長は第2条に定める者のほか、教職員、給食調理員、その他の者に必要に応じて学校給食を提供することができる。この場合において、町長は、学校給食の提供を受けた者から学校給食費に相当する経費を徴収する。
2 前項の学校給食費に相当する経費の額、及び徴収方法については、教育委員会規則で定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。