○北栄町大栄歴史文化学習館使用料減免規程
平成30年3月14日
訓令第6号
(目的)
第1条 北栄町歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第90号。以下「条例」という。)第9条に規定する使用料の減額及び免除について次のとおり定める。
(減免基準)
第2条 大栄歴史文化学習館の使用状況に応じて、条例第8条に規定する使用料を減額、又は免除する。
2 次の各号に掲げる利用者については使用料を免除する。
(1) 小学生未満の者
(2) 教育活動又は学校行事としての町内小中高等学校又はこれらに準ずる学校の児童生徒及びその引率者
(3) 旅行会社等の団体で利用する者の引率者、運転手及びガイド
(4) 保育活動、体験学習、自由研究等として利用するこども園、保育園、幼稚園、小中高等学校及び大学又はこれらに準ずる施設・学校の幼児、児童、生徒、学生の引率者
(5) 大栄歴史文化学習館の宣伝・広報等公益に資する取材又は報道を目的とする者
(6) その他教育、学術及び文化等の振興を図るため館長が特に必要があると認めた場合
3 次の各号に掲げる利用者については使用料の5割を減額する。
(1) 身体障害者手帳等の提示者及びその介助者
(2) 町外の行政機関及び議会関係者
(3) 10名以上で入館した海外旅行者
4 次の各号に掲げる利用者については使用料から100円を減額する。
(1) 個人で入館し、旅券(パスポート)等を提示した海外旅行者
(2) 特別割引券を提示した者及び団体
(3) 入館料割引に関して大栄歴史文化学習館と契約締結した旅行会社等を利用した旅行者
(4) その他教育、学術及び文化の振興を図るため館長が特に必要があると認めた場合
5 前3項に掲げる利用者以外の利用で使用料の減額及び免除の申請がなされ、町長が認めた場合は、認めた減免率とする。
(減免の方法)
第3条 前条の規定により使用料を減額及び免除する方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 前条第3項第1号に規定する身体障害(児)者等の介助者は、身体障害者手帳等の提示にあわせ、受付に介助者であることを申し出なければならない。
(減免の対象)
第4条 第2条第3項第1号に規定する減免対象となる身体障害者手帳等は次に掲げるとおりとする。
(1) 身体障害者手帳
(2) 精神障害者保健福祉手帳
(3) 療育手帳
(4) 障害福祉サービス受給者証
(5) 特定疾病(指定難病)医療受給者証
(6) 戦傷病者手帳
(7) 被爆者健康手帳
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。