○北栄町生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項の規定に基づき、本町が行う法第3条第6項の生活困窮者一時生活支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、特別の定めのある場合を除き、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)又は生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(本事業の対象者)

第3条 本事業は、本町を現在地とする法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち、町長が省令第6条の規定に該当すると認めるものを対象とする。

(支援内容)

第4条 支援内容は、前条に規定する対象者の申請に基づき、緊急一時的な宿泊場所、食料、衣料等を提供し、職員による相談、生活指導等を行うことにより生活困窮者の自立を支援し、生活の再建を図るものとする。

(業務委託)

第5条 町長は、本事業の実施に当たり、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができるものであって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人に、業務の全部又は一部を委託することができる。

(個人情報保護)

第6条 町長及び前条の規定による委託を受けた者(以下「運営法人」という。)は、本事業による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、本事業で得られた個人情報の保護の徹底を図らなければならない。

(利用料)

第7条 本事業に係る利用料は無料とする。

(利用期間)

第8条 本事業の利用期間は、原則として14日以内とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、延長することができる。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第24条第1項による保護の開始を申請した場合は、保護の開始の決定日からこの事業を終了するものとする。

(利用申請)

第9条 本事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、一時生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第10条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、本事業の利用の可否を決定し、一時生活支援事業利用可否決定通知書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

(利用の中止)

第11条 町長は、本事業を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第3条の要件を満たさないことが明らかとなった場合

(2) 宿泊場所での飲酒、暴力行為等により他人に迷惑をかける行為がある場合

(3) 本事業による支援に関わる職員の指示に従わない場合

(4) 所在が不明となった場合

(5) その他町長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 町長は、前項の規定により事業の利用の中止を決定したときは、当該利用者に対し、一時生活支援事業利用中止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(報告)

第12条 利用者は、本事業の利用を終了したときは、一時生活支援事業利用報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 運営法人は、本事業の実施状況を、一時生活支援事業実績報告書(様式第5号)により、町長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省が定める「一時生活支援事業の手引き」(平成27年3月6日付社援地発0306第1号厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を参照することとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日告示第15号)

この要綱は、平成31年2月21日から施行する。

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北栄町生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第33号

(平成31年2月21日施行)