○北栄町生活困窮者居住支援事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、本町が行う法第3条第6項の生活困窮者居住支援事業(以下「本事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、特別の定めのある場合を除き、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)又は生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。

(本事業の対象者)

第3条 本事業は、本町を現在地とする法第3条第1項の生活困窮者(以下「生活困窮者」という。)のうち、町長が省令第6条の規定に該当すると認めるものを対象とする。

(事業内容)

第4条 本事業では次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間にわたり、宿泊場所の供与、食事の提供その他日常生活を営むのに必要な支援を行う事業(以下「シェルター事業」という。)

(2) 前号に掲げる事業を利用していた生活困窮者又は現在の住居を失うおそれのある生活困窮者若しくは特定被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第55条の11第1項に規定する特定被保護者をいう。)であって、地域社会から孤立しているものに対し、一定の期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な支援を行う事業(以下「地域居住支援事業」という。)

(業務委託)

第5条 町長は、本事業の実施に当たり、本事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができるものであって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他町長が適当と認める法人に、業務の全部又は一部を委託することができる。

(個人情報保護)

第6条 町長及び前条の規定による委託を受けた者(以下「運営法人」という。)は、本事業による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別に定める「個人情報取扱特記事項」を遵守し、本事業で得られた個人情報の保護の徹底を図らなければならない。

(利用料)

第7条 本事業に係る利用料は無料とする。

(利用期間)

第8条 本事業の利用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、延長することができる。

(1) シェルター事業は、原則として14日以内とする。ただし、生活保護法第24条第1項による保護の開始を申請した場合は、保護の開始の決定日からこの事業を終了するものとする。

(2) 地域居住支援事業は、原則として1年を超えない期間とする。

(利用申請)

第9条 シェルター事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、居住支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第10条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、シェルター事業の利用の可否を決定し、居住支援事業利用可否決定通知書(様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

(利用の中止)

第11条 町長は、本事業を利用する者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を中止することができる。

(1) 第3条の要件を満たさないことが明らかとなった場合

(2) 宿泊場所での飲酒、暴力行為等により他人に迷惑をかける行為がある場合

(3) 本事業による支援に関わる職員の指示に従わない場合

(4) 所在が不明となった場合

(5) その他町長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 町長は、前項の規定によりシェルター事業の利用の中止を決定したときは、当該利用者に対し、居住支援事業利用中止通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(報告)

第12条 利用者は、シェルター事業の利用を終了したときは、居住支援事業利用報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 運営法人は、本事業の実施状況を、居住支援事業実績報告書(様式第5号)により、町長に報告するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、厚生労働省が定める「居住支援事業の手引き」を参照することとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月21日告示第15号)

この要綱は、平成31年2月21日から施行する。

(令和7年3月27日告示第35号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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北栄町生活困窮者居住支援事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第33号

(令和7年4月1日施行)