○議会の権限に属する事項中、町長において専決処分することができる事項の指定について

平成30年3月19日

議会告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、議会の権限に属する事項中、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上、町の義務に属する交通事故及び町有施設の管理瑕疵による損害賠償で、その額が50万円を超えないものに係る和解及び調停並びに損害賠償の額を定めること。

2 法令の制定、改正又は廃止に伴い、当該法令の条項若しくは用語又は当該法令に基づく法人、機関等の名称を引用する規定を整理するため、条例を改正すること。

議会の権限に属する事項中、町長において専決処分することができる事項の指定について

平成30年3月19日 議会告示第1号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成30年3月19日 議会告示第1号