○北栄町多面的機能支払交付金推進資金貸付規則

平成30年3月23日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、町内で活動する多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)別紙1の第2の対象組織(以下「対象組織」という。)が要綱別紙1の第1及び要綱別紙2の第1に基づいて行う活動(以下「対象活動」という。)に係る費用について貸し付けることにより、地域農村の活性化に寄与することを目的として定めるものとする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付対象となる費用は、貸付年度に行う対象活動に係る費用とする。

(貸付対象者)

第3条 当該資金は対象組織に対してのみ貸付けする。

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は予算の範囲内とし、対象組織ごとに、要綱別紙1の第6の規定により算定された交付単価を限度とする。

(利息)

第5条 貸付金に係る利息は、無利息とする。

(償還期間)

第6条 貸付金の償還期間は、6箇月以内とする。

(借入申請)

第7条 対象組織は貸付けを受ける場合には、借入申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 要綱別紙1の第5の4の規定による認定書の写し

(2) 要綱別紙1の第5の1及び2の規定による事業計画書及び活動計画書

(3) その他貸付審査にあたり必要とする資料

(貸付決定の通知)

第8条 町は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは貸付決定通知書(様式第2号)により、対象組織に通知する。

(貸付けの方法)

第9条 町は貸付けに当たり、対象組織から当該資金の借用書(様式第3号)を徴収する。

(資金の貸付)

第10条 貸付金の交付は、貸付決定の後、一括して、対象組織の金融機関口座に振込みし、貸付けする。

(償還方法)

第11条 貸付金の償還方法は、一括償還の方法によるものとし、償還期間の20日前までに町が発行する納入通知書により、町の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(遅延利息)

第12条 町は、対象組織が貸付金の償還を怠ったときは、納入期限の翌日から起算し、支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年10.75パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収することができるものとする。

(繰上償還)

第13条 町は、次の各号のいずれかに該当するときは、対象組織に対し、償還期日前に貸付金の全額又は一部の償還を請求することができる。

(1) 町が対象組織の活動内容から第1条に定める目的に合致しないと判断したとき。

(2) 対象組織が第11条及び前条に定める貸付金等の償還を怠ったとき。

(3) 偽り、その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(4) 町が債権保全上、必要と認めたとき。

(貸付金の償還猶予)

第14条 対象組織は、特別な事由により貸付金の償還猶予、償還金の減額又は償還の免除を受けようとするときは、災害等特別な事由を証明する書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請を受けたときは、その内容を審査して適否を決定し、通知するものとする。

3 町長は第1項の申請を認めた場合は、第6条の貸付期間を延長することができる。

(資金の管理)

第15条 町は対象活動の状況について調査を行い、必要な報告を求めることができる。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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北栄町多面的機能支払交付金推進資金貸付規則

平成30年3月23日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)