○北栄町産後ケア事業実施要綱
平成30年4月1日
告示第41号
(目的)
第1条 この要綱は、出産後の一定期間において、強い育児不安や家族等から産後の援助が十分に得られないなど、特に育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図るとともに、また児童虐待の未然防止を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 北栄町産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施主体は町とし、事業の実施に当たっては、利用対象者、事業の種類、内容、期間及び利用料の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められた産科医療機関又は助産所(以下「委託機関」という。)及び助産師等に委託することができる。
(事業の種類及び内容)
第3条 事業の種類及び内容は、次のとおりとする。
(1) デイサービス型 出生後1年を経過しない乳児とその母親(以下「母子」という。)又は、出生後1年を経過しない乳児のみを日帰りで施設利用させ、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。
ア 乳児の成長・発達・養育等に関する相談
イ その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること
(2) 宿泊型 出生後1年を経過しない乳児とその母親を一緒に宿泊させて、母親の体力の回復を図るとともに、次に掲げる母体ケア及び乳児ケア等を行う。
ア 母子の健康管理及び生活面の指導に関すること
イ 沐浴、授乳等の育児指導に関すること
ウ その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること
(3) アウトリーチ型 委託した助産師等が出生後1年を経過しない乳児とその母親の自宅等に訪問し、母親の心身の休養を図るとともに、次に掲げる支援を行う。
ア 乳児の成長・発達・養育等に関する相談
イ その他事業の目的を達成するために必要な保健指導に関すること
(4) (1)~(3)いずれも、早産児や低出生体重児の場合は、出産予定日を基準にした、修正月齢で利用可能とする。
(事業の利用対象者)
第4条 事業の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請日において町内に住所を有する妊婦又は母子であること
(2) 乳児が健康で日常生活に支障がないこと
(3) デイサービス型については、家族等から十分な育児等の援助が受けられず、母親に心身の休養が必要であると認められること
(4) 宿泊型及びアウトリーチ型については、家族等から十分な家事、育児等の援助が受けられず母親に産後の体調不良又は強い育児不安があるなど、特に支援が必要であると認められること
(5) 里帰り出産により町外に住所を有する産婦で、支援を受ける必要性が高いと判断できる者
(事業の実施方法)
第5条 デイサービス型及び宿泊型は、委託機関に委託して行うものとし、アウトリーチ型は町長が委託した助産師等が業務を行う。
2 デイサービス型及び宿泊型の委託を受ける者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 事業に従事する助産師等を配置し、適切な母体ケア、乳児ケア、保健指導、育児指導及び相談(以下「保健指導等」という。)を行うことができること
(2) 母子に安全かつ快適な環境を提供できる施設及び設備を備えていること
3 町長がアウトリーチ型を委託した助産師等は、適切な保健指導等を行うことができる者でなければならない。
(利用期間)
第6条 事業を利用することができる期間は、次のとおりとする。
(1) デイサービス型 母子の場合は1組につき7日間を限度とする。乳児のみの場合は、週に3日以内とする。利用時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。なお、利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(2) 宿泊型 3日間以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。なお、利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。
(3) アウトリーチ型 原則として3回以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合には、更に3回を限度として、必要最小限の範囲内で利用することができる。
(利用の申請)
第7条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ北栄町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。
(1) 乳児の預かりに緊急を要する場合。
(2) 母親の体調不良等、利用対象者に緊急の事態が生じ、申請書の提出ができない場合。
(3) その他町長が特に必要と認める場合。
2 町長は、前項の届出があったとき、又はやむを得ない理由があると認める場合は、既に決定している内容を変更し、又は中止することができる。
(実施報告)
第11条 委託機関及び助産師等は、事業を実施した月の翌月の末日までに、北栄町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月12日告示第53号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日告示第22号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(利用の申請に係る様式の使用)
2 鳥取県産後ケア利用料無償化事業補助金の適応を受ける場合は、第7条第1項の規定による北栄町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)は、町長が別に定めるものを使用するものとする。
附則(令和3年4月1日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(利用の申請に係る様式の使用)
2 鳥取県産後ケア利用料無償化事業補助金の適応を受ける場合は、第7条第1項の規定による北栄町産後ケア利用申請書(様式第1号)は、町長が別に定めるものを使用するものとする。
附則(令和5年3月27日告示第41号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 (第9条、第12条関係)
デイサービス型(乳児のみ)に要する費用
(単位:乳児1人当たりの日額、円)
区分 | 利用料 | 委託料 | |
4時間まで | 市町村民税課税世帯 | 1,200 | 6,000 |
市町村民税非課税世帯 | 600 | ||
生活保護世帯 | 0 | ||
4時間超8時間まで | 市町村民税課税世帯 | 2,200 | 11,000 |
市町村民税非課税世帯 | 1,100 | ||
生活保護世帯 | 0 | ||
備考 1 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。 2 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。 |
別表第2 (第9条、第12条関係)
デイサービス型(母子が利用した場合)に要する費用
(単位:母子1組当たりの日額、円)
区分 | 利用料 | 委託料 |
市町村民税課税世帯 | 2,600 (880) | 13,000 (4,400) |
市町村民税非課税世帯 | 1,300 (440) | |
生活保護世帯 | 0 | |
備考 1 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。 2 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。 3 多胎児が利用する場合、()の金額に2人目以降の乳児の人数を乗じた額を加算した額とする。 |
別表第3(第9条、第12条関係)
宿泊型に要する費用
(単位:母子1組当たりの日額、円)
区分 | 利用料 | 委託料 |
市町村民税課税世帯 | 3,200 (1,080) | 16,000 (5,400) |
市町村民税非課税世帯 | 1,600 (540) | |
生活保護世帯 | 0 | |
備考 1 市町村民税非課税世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯を含む。ただし、生活保護世帯で取り扱われる場合を除く。 2 生活保護世帯には、母子家庭又は養育者家庭の世帯で市町村民税非課税世帯に該当する場合を含む。 3 多胎児が利用する場合、()の金額に2人目以降の乳児の人数を乗じた額を加算した額とする。 |
別表第4(第9条、第12条関係)
アウトリーチ型に要する費用
(単位:母子1件あたりの額、円)
利用料 | 委託料 |
1,200 | 6,000 |