○北栄町農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドライン
平成30年8月10日
農業委員会告示第19号
北栄町農地転用を伴う太陽光発電設備の設置に関するガイドライン
このガイドラインは、農地転用を伴う太陽光発電設備(以下「発電設備」という。)を設置する場合において、転用事業者(以下「事業者」という。)から隣接農地所有者、その耕作者、隣接地居住者及び設置場所自治会(以下「隣接農地所有者等」という。)への事業内容等の説明を確実に行わせることにより、周辺地域と調和のとれた事業とすることを目的とする。
1 事業者は、農薬の散布や樹木の日陰、農業用施設の設置等、これら通常の営農活動等により、発電設備の損害や発電能力の低下を受ける可能性があることを理解すること。
2 事業者は、隣接農地所有者等に対して、事業内容のほか、フェンスの設置や雨水処理、除草作業等の方法及び光の反射、騒音、振動、日照等による周辺の環境への影響が無い旨説明する書類等を示して十分な説明をすること。
3 事業者は、事業を終了する場合は、事業者の責任ですみやかに発電設備を撤去すること。
5 事業者は、その他必要に応じて、農業委員会が求める書類を提出すること。
附則
このガイドラインは、平成30年8月10日から施行する。