○北栄町消防団員証規程

平成30年10月1日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町消防団員証(以下「団員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規定において「団員」とは、北栄町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年北栄町条例第139号)第3条の規定により任用された消防団員をいう。

(消防団員証の交付等)

第3条 町長は、団員であることを明らかにするため団員1人につき1枚の北栄町消防団員証(様式第1号)を交付する。

2 団員は、団員証を紛失し、若しくは毀損し、又は団員証の記載事項に変更があったときは、町長に北栄町消防団員証再交付申請書(様式第2号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(団員の義務)

第4条 団員は、団員証を常に携帯しなければならない。

2 団員は、団員証の提示を求められたときは、いつでもこれに応じなければならない。

3 団員は、団員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 団員は、退職し、失職し、又は死亡した場合は、遅滞なく、団員証を返還しなければならない。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

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北栄町消防団員証規程

平成30年10月1日 訓令第22号

(平成30年10月1日施行)