○北栄町認知症高齢者等ご近所応援団ネットワーク事業実施要綱

平成30年11月12日

告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の人とその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちを目指して地域住民の認知症に対する正しい理解が広がり、偏見をなくしていくとともに、行方不明のおそれのある認知症高齢者等を地域の支援を得て早期に発見できるよう、関係機関の支援体制を構築することを目的とする。

(事業内容)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、北栄町認知症高齢者等ご近所応援団ネットワーク事業(以下「事業」という。)を実施する。

2 町長は、事業の円滑な推進のため、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 地域における認知症の正しい理解の普及及び啓発を図り、地域の支援を得ること。

(2) 行方不明となる可能性の高い認知症高齢者等の把握に努めること。

(3) 地域の関係機関等による緊急時の連絡体制及び支援体制の構築を図るとともに、県や近隣市町村等と状況に応じ連携を図ること。

(4) 第5条に規定する事前登録及び第6条に規定する協力機関の登録に関すること。

(地域の支援体制)

第3条 町長は、地域による支援を円滑に実施するため、地域の関係機関によるほくえい見守り安心ネット(以下「見守り安心ネット」という。)を設置する。

2 見守り安心ネットは、町、警察、消防、福祉関係事業所、自治会・民生委員その他協力機関から構成する。

3 見守り安心ネットの連携を図るため、町長は、必要に応じ会議を開催することができる。

4 見守り安心ネットの事務局は、福祉課に置くものとする。

(事業対象者)

第4条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 認知症等により行方不明のおそれのある者

(2) その他町長が特に必要と認める者

(事前登録制)

第5条 事業の利用を希望する対象者、対象者の配偶者及び二親等内の親族、その他町長が特に必要と認めた者(以下「申請者」という。)は、ほくえい見守り安心ネット事前登録届出書兼登録台帳(様式第1号)(以下「登録台帳」という。)に登録情報その他必要事項を記入し、町長に届け出るものとする。また、ほくえい見守りシールの利用を併せて希望する場合は、ほくえい見守りシール登録シート(別記様式)を届け出するものとする。

2 町長は、前項の届出があったときは、登録台帳は町が管理を行い、その写しを所管の警察署(以下「警察署」という。)に配布するものとする。

3 町長は、第1項の届出に併せて、ほくえい見守りシールの利用を希望した申請者に対し、専用のラベルシールを30枚を上限に提供するものとする。

4 申請者は、登録情報に変更が生じた場合又は登録を取り消す場合は、ほくえい見守り安心ネット登録変更・取消届出書(様式第2号)を速やかに町長に届け出なければならない。

5 町長は、前項の規定による届出がなされたときは、必要に応じて警察署にその旨連絡するものとする。

6 事前登録に係る事務は、福祉課において行うものとする。

(協力機関の登録)

第6条 行方不明高齢者等の発見、保護及び情報提供に協力し、支援体制をとることができる事業所等(以下「協力機関」という。)は、ほくえい見守り安心ネット協力機関登録届出書(様式第3号)を町長に提出し、協力機関として登録を受けるものとする。

2 協力機関は、登録情報に変更が生じた場合又は登録を取り消す場合は、ほくえい見守り安心ネット協力機関変更・取消届出書(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(支援要請)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による届出を行った対象者(以下「事前登録者」という。)の行方不明等の発生の連絡が警察署からあった場合は、登録台帳を活用し、早期対応、早期発見に向け、協力機関及び自治会、町民等に情報提供するものとする。

2 町長は、事前登録者でない者について、行方不明等により関係機関から協力要請があった場合は、前項と同様に対応できるものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 この事業に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、プライバシー保護の観点から特に慎重に取り扱うものとする。

2 見守り安心ネットは、登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏えいしてはならないものとし、支援をする役割を離れた後も同様とする。

3 利用する対象者及び申請者に係る個人情報は、あらかじめ個人情報利用同意書(様式第5号)により同意を得たものでなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年11月12日から施行する。

(令和6年2月9日告示第28号)

この要綱は、令和6年2月9日から施行する。

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

北栄町認知症高齢者等ご近所応援団ネットワーク事業実施要綱

平成30年11月12日 告示第99号

(令和6年2月9日施行)