○北栄町執務時間外における戸籍事務処理等に関する取扱要綱
平成30年11月19日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、執務時間外における戸籍事務の処理及び埋火葬に関する許可等(以下「戸籍事務等」という。)の業務執行を宿日直業務従事者に委任することに関し必要な事項を定める。
(戸籍事務等の委任)
第2条 町長は、宿日直警備業務の従事者に対し、戸籍事務等の業務を委任することができる。
(委任業務)
第3条 宿日直者の業務は、次のとおりとする。
(1) 戸籍関係諸届の受付に関すること。
(2) 埋火葬許可証及び斎場使用許可書の発行に関すること。
(3) 斎場使用料の受領に関すること。
(4) 公金の預かりに関すること。
(服務義務)
第4条 宿日直者は、職務の遂行に当たっては、法令等を遵守しなければならない。
2 宿日直者は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 宿日直者は、本業務に関して直接又は間接に知り得た秘密を、第三者に漏えいし、又は提供してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(解任)
第5条 町長は、宿日直者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 心身の故障等により職務の遂行に支障があるとき。
(2) 不正行為を行い、又は刑事事件に関し起訴されたとき。
(3) 職務怠慢等著しく宿日直者として必要な適正を欠くとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
附則
この要綱は、平成30年11月19日から施行する。
附則(令和元年11月14日訓令第7号)
この要綱は、令和元年11月14日から施行する。