○北栄町下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月20日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)の規定に基づき、北栄町下水道事業の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民が健康で安全、かつ、快適に生活するため、環境衛生の向上及び地域の発展に寄与し、あわせて公共用水域の水質保全に資するため、下水道事業を設置する。

(法の財務規程等の適用)

第3条 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規程等を適用する。

(経営の基本)

第4条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 下水道事業の区域及び施設は、次のとおりとする。

(1) 区域下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により下水道事業計画に定める区域

(2) 施設町が前号の事業計画に定める管渠、ポンプ場及び処理場

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円を超えるものとする。

(会計事務及び決算の処理)

第8条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業等の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、その一部を会計管理者に行わせるものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第9条 町長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 第2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この条例の施行の日から令和2年3月31日までの間における第6条の規定については、同条中「第243条の2の2第8項」とあるのは、「第243条の2第8項」とする。

(準備行為)

第3条 この条例の規定に関し必要な手続きその他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年7月25日条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

北栄町下水道事業の設置等に関する条例

平成30年12月20日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)