○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
平成31年2月18日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、北栄町公営企業に従事する職員のうち町長が定める職は、課長及び主幹とする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
平成31年2月18日 規則第3号
(平成31年4月1日施行)