○北栄町風力発電事業組織規程

平成31年3月15日

風力発電事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町公営企業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)第3条第2項第2号に規定する環境エネルギー課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(発電所の設置)

第2条 課に北条砂丘風力発電所(以下「所」という。)を置く。

(事務分掌)

第3条 所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び整理保管に関すること。

(2) 企業管理規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 職員の人事、給与、福利厚生等に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 出納及び会計事務に関すること。

(7) 契約の締結に関すること。

(8) 経営企画及び広報に関すること。

(9) 発電施設及び送電施設の管理に関すること。

(10) 発電に関する統計、調査及び報告に関すること。

(11) 売電に関すること。

(12) その他風力発電業務に関すること。

(職及びその職務)

第4条 次の表の左欄に掲げる組織に同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

課長

管理者の命を受け、課の経営全般について掌理し、所属職員を指揮監督する。

電気主任技術者

管理者の命を受け、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条に規定する電気主任技術者として保安業務を掌り、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定するもののほか、必要と認めるときは、所に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

主幹

上司の命を受け、課長又は電気主任技術者を補佐し、関係職員を指揮監督する。

副主幹

上司の命を受け、関係職員を指導し、事務又は技術を掌る。

(役付職以外の職務)

第5条 前条に規定する職のほか、必要と認めるときは、所に次の表のとおり役付職以外の職を置くことができる。

職務

主任

上司の命を受け、これを補佐し、事務を掌る。

主任技師

上司の命を受け、これを補佐し、技術を掌る。

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、技術を掌る。

(事務分担)

第6条 課長は、風力発電事業職員の事務分担を定め、管理者に報告しなければならない。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第7条 臨時又は特別の事務で、この規程で定める組織により処理することが不適当なものについて別に必要な組織を設け、又は風力発電事業職員を指定して当該事務を処理させることができる。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日風力発電事業管理規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

北栄町風力発電事業組織規程

平成31年3月15日 風力発電事業管理規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 風力発電事業
沿革情報
平成31年3月15日 風力発電事業管理規程第1号
令和2年3月18日 風力発電事業管理規程第2号