○北栄町水道事業組織規程

平成31年3月25日

水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、北栄町公営企業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)第3条第2項第2号に規定する地域整備課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(上下水道室の設置)

第2条 課に上下水道室(以下「室」という。)を置く。

(事務分掌)

第3条 室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受及び整理保管に関すること。

(2) 企業管理規程の制定及び改廃に関すること。

(3) 職員の人事、給与、福利厚生等に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 資産の取得、管理及び処分に関すること。

(6) 出納及び会計事務に関すること。

(7) 契約の締結に関すること。

(8) 経営企画及び広報に関すること。

(9) 事業の運営、企画及び調査に関すること。

(10) 使用料の賦課徴収に関すること。

(11) 給配水工事の設計及び監督に関すること。

(12) 消火栓の維持管理に関すること。

(13) 水質検査に関すること。

(14) 原水・浄水の給配水計画及び記録に関すること。

(15) 水道施設の維持管理に関すること。

(16) 水道台帳の整備保管に関すること。

(17) その他水道に関すること。

(職制)

第4条 課に課長等、室に室長を置く。

2 必要により課に参事、課長補佐等を置くことができる。

3 必要により室に主幹、副主幹、主任、主事等を置くことができる。

4 課長等は、上司の命を受け、課等の事務を処理し、課員を指揮監督する。

5 参事は、上司の命を受け、課長等と共に課等の事務を処理し、課員を指揮監督する。

6 課長補佐等は、課長等を補佐し、課長等に事故あるときは、その職務を代理する。

7 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理する。

(事務分担)

第5条 課長等は、水道事業職員の事務分担を定め、管理者に報告しなければならない。

(相互援助)

第6条 課の職員は、分担業務の緩急に応じ、互いに助け合って完全な事務処理に努めなければならない。

2 前項の場合において、課長等は、所属職員に必要な命令を発するものとする。

(相互処理)

第7条 分担事務繁忙で緊急を要するとき、又は主要若しくは特殊事務の処理については、課でお互いに援助し合わなければならない。

2 前項の場合において、課長等は、所属職員に必要な命令を発するものとする。

(臨時又は特別の事務の組織等)

第8条 臨時又は特別の事務で、この規程で定める組織により処理することが不適当なものについて別に必要な組織を設け、又は水道事業職員を指定して当該事務を処理させることができる。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

北栄町水道事業組織規程

平成31年3月25日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成31年3月25日 水道事業管理規程第1号