○北栄町風しん抗体価検査及び風しん第5期定期予防接種費用助成要綱

平成31年3月29日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、風しん抗体価検査(以下「抗体価検査」という。)及び予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定に基づく風しん第5期定期予防接種を行う者に対し助成する北栄町風しん第5期定期予防接種費用助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に揚げる区分に応じ、当該各号に定める条件を満たす者で、北栄町風しん第5期定期予防接種券(抗体価検査含む)を使用せず、抗体価検査及び風しん第5期定期予防接種を受けた者とする。

(1) 抗体価検査 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性のうち、本町に住民登録又は外国人登録がある者

(2) 風しん第5期予防接種 抗体価検査の結果、十分な量の風しんの抗体がない者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)の額は、抗体価検査に係る費用として医療機関に支払った経費及び、予防接種に係る費用として委託医療機関に支払った経費とする。

(助成金の額等)

第4条 風しん抗体価検査及び風しん第5期定期予防接種助成金の額は、助成対象経費の額に相当する額とする。ただし、助成対象経費の額が抗体価検査については国の定める単価を、予防接種については、鳥取県中部医師会との予防接種に関する委託契約の単価を上限として助成金の額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、北栄町風しん第5期定期予防接種助成金申請書(別記様式)に次に揚げる書類を添えて、原則として予防接種等を受けた日の属する年度の末日までに、町長に提出するものとする。

(1) 抗体価検査及び予防接種(以下「予防接種等」という。)の実施が確認できる書類

(2) 予防接種等実施医療機関の領収書

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理した時は、その内容を審査し、助成が適当と認める場合は、助成金を交付するものとする。

(不当利益の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたものがあった場合は、当該交付した助成金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

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北栄町風しん抗体価検査及び風しん第5期定期予防接種費用助成要綱

平成31年3月29日 告示第47号

(平成31年4月1日施行)