○北栄町中小企業・小規模企業振興基本計画運営委員会設置要綱
平成31年4月19日
訓令第17号
(目的)
第1条 北栄町中小企業・小規模企業振興基本計画運営委員会(以下「委員会」という。)は、中小企業の振興施策を総合的かつ計画的に推進するため策定した北栄町中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「計画」という。)を実効性のあるものとするため計画の内容をより具体化し運営することを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は計画に基づき中小企業の振興施策に関することについて協議し、意見を述べる。
(構成)
第3条 委員会は、委員6人以内で構成する。
2 委員は、次のうちから町長が委嘱する。
(1) 中小企業団体等の関係者
(2) その他、町長が必要と認める者
(委員長等)
第4条 委員会には委員長、副委員長を各1人置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年間とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員長は必要に応じて会議を招集し、議長として会議を進行する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、関係事項について説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、産業振興課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。