○新元号の制定に伴う関係条例の整理に関する条例

平成31年4月18日

条例第14号

北栄町条例の規定中令和の元号をもって表記されるべき年又は年度であって、平成の元号をもって表記されているものについては、それぞれに相当する令和の元号による年又は年度に改める。

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

新元号の制定に伴う関係条例の整理に関する条例

平成31年4月18日 条例第14号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成31年4月18日 条例第14号