○中央公民館大栄分館施設のあり方検討委員会設置要綱

令和元年6月24日

教育委員会訓令第4号

(目的)

第1条 「中央公民館大栄分館」(以下「大栄分館」)施設の今後について協議するため、中央公民館大栄分館施設のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(内容)

第2条 委員会は次に掲げる事項を検討し、町長及び教育委員会に提言する。

(1) 大栄分館施設建設の適否に関すること、ただし、大栄分館の利用状況や公民館あり方検討会の答申及び北栄町公共施設等総合管理計画を踏まえること。

(2) その他大栄分館施設のあり方に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員は次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 社会教育関係者

(3) 地域自治会関係者

(4) 地域づくり・地域の教育又は自治体経営・行財政問題に関心のある者

(5) 公募による町民

(6) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、答申を出すまでとする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長(以下、「委員長等」という。)を置く。

2 委員長は、委員の中から教育長が指名する。副委員長は、委員長が委員の中から指名する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 委員長が欠けたとき、又は委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員長は、検討委員会の会議を招集し、その議長となる。ただし、第1回目に開催する検討委員会は、教育長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 委員長は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務は、中央公民館が行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

1 この要綱は、令和元年6月24日から施行する。

2 この要綱は、答申が出された日限りで、その効力を失う。

中央公民館大栄分館施設のあり方検討委員会設置要綱

令和元年6月24日 教育委員会訓令第4号

(令和元年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和元年6月24日 教育委員会訓令第4号