○北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業実施要綱
令和元年6月25日
告示第13号
北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業実施要綱(平成28年北栄町告示第52号)の全部を改正する。
目次
第1章 介護予防事業(第1条―第3条)
第2章 介護保険地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)(第4条―第6条)
第3章 介護保険地域支援事業(任意事業)(第7条―第9条)
第4章 実施状況報告(第10条)
第5章 費用徴収(第11条)
第6章 補則(第12条)
附則
第1章 介護予防事業
(目的)
第1条 高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護状態(以下「要介護状態」という。)や同条第2項に規定する要支援状態(以下「要支援状態」という。)になるおそれのある高齢者等に対し、サロン等による各種サービスを提供することにより、社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の主体は、北栄町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第140条の62の3の規定に基づき適切な運営事項が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(実施事業)
第3条 この事業の実施に当たっては、次の事業を実施する。
(1) いきいきサロン事業
ア 実施方法
認知症の予防を図り、住み慣れた地域で永く生きがいをもって生活していただくため、地域の自治会館等コミュニティ施設を利用した幅広い事業内容が実施可能な機会を提供する。
イ 利用対象者
ひとり暮らしや家に閉じこもりがちな高齢者等
(2) 生活管理指導短期宿泊事業
ア 実施方法
短期間の宿泊を行い、日常生活の指導、支援を行う。
イ 利用対象者
自立又は要支援状態の高齢者で、基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立していないなど社会適応が困難な者
ウ 利用の申請
事業の利用を希望する者は、生活管理指導短期宿泊事業利用券交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
エ 利用の決定
第2章 介護保険地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)
(目的)
第4条 法第115条の45の規定に基づき、高齢者の要介護状態等となることの予防又は要介護状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的、かつ、一体的に行うことを目的とする。
(事業主体)
第5条 この事業の実施主体は、北栄町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、規則第140条の62の3の規定に基づき適切な運営事項が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(実施事業)
第6条 この事業の実施に当たっては、介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業として次の事業を実施する。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
パワーリハビリ教室、筋力アップ教室(運動器機能向上事業)、リフレッシュ教室、はつらつ!お達者教室、食べて!うたって!笑わー会!(認知症予防事業)
ア 実施方法
運動器機能向上事業については高齢者の動作性及び体力の向上・維持を図るため、機器等を活用し、リハビリを行う。認知症予防事業は記憶力、注意分割力、計画力を鍛える認知症予防プログラム、体操等を実施する。なお、介護予防サービス・支援計画が作成されている場合は、これを踏まえ実施するものとする。
イ 利用対象者
法第19条第2項に規定する要介護認定において要支援1又は2と認定された者(以下「予防給付対象者」という。)又は65歳以上の者のうち、基本チェックリストにより事業対象者と判断された高齢者で、当該事業が必要と認められる者。
(2) 一般介護予防事業
シニアファイト教室、転倒予防教室(運動器機能向上事業)、脳活クラブ(認知症予防事業)、生きがいデイサービス、地域リハビリテーション活動支援事業
ア 実施方法
運動器機能向上事業ついては、理学療法士による集団リハビリで高齢者の体力の向上・維持を図る。認知症予防事業については記憶力、注意分割力、計画力を鍛える認知症予防プログラム、体操等を実施する。生きがいデイサービスについては閉じこもりがちな高齢者にデイサービスを利用してもらい、生きがいと社会参加を促進し、介護状態となることを予防する。地域リハビリテーション活動支援事業についてはリハビリテーション専門職等を派遣し、自立した日常生活の支援について助言を行い、地域における介護予防に資する活動の支援を行う。
イ 利用対象者
当該事業が必要と認められる高齢者等。
ウ 利用の申請
この事業を利用しようとする者は、一般介護予防事業利用申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。(地域リハビリテーション活動支援事業を除く)
エ 利用の決定
カ 利用の取消し
町長は、利用の決定を受けた者が利用対象者の要件に該当しなくなったときは、一般介護予防事業利用登録取消通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。
第3章 介護保険地域支援事業(任意事業)
(目的)
第7条 法第115条の45の規定に基づき、在宅の高齢者及びその家族、並びに要支援・要介護者を介護している家族等の様々なニーズに対し、家族の経済的負担の軽減を図るとともに、高齢者及び要支援・要介護者が地域において自立した在宅生活の継続、向上を図ることを目的とする。
(事業主体)
第8条 この事業の実施主体は、北栄町とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。この場合においては、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、規則第140条の62の3の規定に基づき適切な運営事項が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(実施事業)
第9条 この事業の実施に当たっては、次の事業を実施する。
(1) 家族介護用品支給事業
ア 実施方法
支給対象者に対して、次に掲げる介護用品の全部又は一部を支給する。
(ア) 紙おむつ
(イ) 尿とりパッド
(ウ) 介護用使い捨て手袋
(エ) 清拭剤
(オ) 使い捨て清拭タオル
イ 支給対象者
支給対象者は、町内に住所を有する者で、次に掲げる全てに該当する高齢者と同居している者又はこれに準ずる者として町長が特に必要と認めた者であって、当該高齢者を在宅で介護し、かつ、町民税非課税世帯に属する者とする。なお、申請を受けた日の属する月が4月又は5月の場合にあっては、前年度を対象とする。(別居の場合は、双方とも非課税世帯であること。)
(ア) 法の規定による要介護認定の審査で、要介護の認定を受けた者
(イ) 法の規定による要介護認定における主治医意見書において、障がい高齢者の日常生活自立度がB1以上又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上の者
(ウ) 法の規定による要介護認定における主治医意見書等において、尿失禁が有となっている者又は当該症状について、おむつ使用証明書(様式第8号)がある者
ウ 支給額
支給額は、要介護1から3の者については年額1人当たり上限48,000円(月額4,000円)、要介護4又は5の者については年額1人当たり上限75,000円(月額6,250円)とする。
エ 利用の申請
この事業を利用しようとする者は、家族介護用品支給事業利用申請書(様式第9号)に在宅要介護高齢者の介護保険被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
オ 利用の決定
町長は、同号エの申請があったときは、利用対象者の心身の状態及びその世帯の状況を速やかに調査し、利用の要否を決定し、家族介護用品支給事業利用決定(却下)通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
カ 介護用品の支給
同号オの規定により利用の決定を受けた者は、介護用品の支給を受けようとするときには、家族介護用品給付券(様式第11号)を業者に提示し、介護用品を受け取るものとする。
キ 利用者は、同号イに規定する支給対象者に該当しなくなったときは、直ちに給付券を町長に返還しなければならない。
(2) 家族介護慰労金事業
ア 実施方法
介護を行っていることの慰労として慰労金(年額10万円まで)を贈呈する。
イ 支給対象者
過去1年間介護保険サービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった法第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は5と認定された在宅要介護高齢者を介護している家族
ウ 利用の申請
この事業により慰労金の支給を申請しようとする者は、家族介護慰労金事業利用申請書(様式第12号)に在宅要介護高齢者の介護保険被保険者証を添えて町長に申請するものとする。
エ 利用の決定
町長は、同号ウの申請があったときは、在宅要介護高齢者の心身の状態及びその世帯の状況を速やかに調査し、利用の要否を決定し、家族介護慰労金事業支給決定(却下)通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。
(3) 在宅介護者支援事業
ア 実施方法
在宅介護者のリフレッシュを図るための介護者相互の交流会の開催及び要介護被保険者の状態の維持・改善を目的とし、適切な介護知識・技術の取得等を内容とした研修会を開催する。
イ 利用対象者
在宅で要支援、要介護者を介護している家族
第4章 実施状況報告
第10条 各事業の委託を受けた社会福祉法人等は、月ごとの実施状況報告を翌月10日までに町長に提出するものとする。
第5章 費用徴収
第6章 補則
第12条 この要綱の実施に関し、その他必要な事項は町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は令和元年6月25日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業実施要綱(平成28年北栄町告示第52号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年3月16日告示第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和5年9月25日告示第121号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年10月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、改正後の北栄町介護予防事業・介護保険地域支援事業実施要綱(以下「改正後要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。ただし、改正後要綱第12条第1号イの規定に該当しない者の利用の決定の有効期間は令和6年3月31日までとする。
附則(令和6年3月28日告示第79号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。