○北栄町森林整備促進基金条例

令和元年7月1日

条例第1号

(設置)

第1条 北栄町における間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるため、北栄町森林整備促進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するための費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町森林整備促進基金条例

令和元年7月1日 条例第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 産/第2節
沿革情報
令和元年7月1日 条例第1号