○北栄町水道事業事務処理権限規程
平成31年3月25日
水道事業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が執行する北栄町公営企業の設置等に関する条例(平成17年北栄町条例第135号)第3条第2項第1号において処理する事務のうち、決裁に関し必要な事項を定めることにより、事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決者(以下「正当決裁者」という。)が不在の場合に正当決裁者に代わって決裁することをいう。
(4) 後閲 代決した事務をその後において正当決裁者の閲覧に供することをいう。
(課長の専決事項)
第3条 課長の専決する事項は、次のとおりとする。
(1) 定例的又は軽易な指令、達その他一般文書に関すること。
(2) 法令、条例又は規程等その他これらの規定による台帳の調製及び備付け並びに閲覧に関すること。
(3) 公用車及び電話の使用許可に関すること。
(4) 課職員(以下「課員」という。)の配置(室長を除く。)並びに事務分担及び事務引継に関すること。
(5) 資料の収集、作成及び報告並びに刊行物の発行に関すること。
(6) 所管施設の維持管理及び運営に関すること。
(7) 課員の休暇又は職務に専念する義務の免除の承認に関すること。ただし、引き続き休暇等が7日以上にわたるものを除く。
(8) 課員の時間外勤務及び休日勤務命令並びに出張命令に関すること。
(9) 収入の調定に関すること。
(10) 給与その他の給付に係る支出負担行為に関すること。
(11) 予算の範囲における1件100万円未満の工事及び委託並びにたな卸資産の購入等の契約に関すること。
(12) 予算の範囲における1件100万円未満の支出負担行為に関すること。
(13) 支出命令に関すること。
(14) 1件50万円未満の資金前途及び概算払の承認に関すること。
(15) 振替の決定に関すること。
(16) 予算の流用に関すること。
(17) 予算の範囲における1件100万円未満の契約に関すること。
(18) 物品の貸付け、借受け又は処分に関すること。
(19) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。
(20) 工事用器材の検収及び払出しに関すること。
(21) 料金及び諸収入の督促、延納、徴収猶予及び分納等に関すること。
(22) 諸証明書等の交付に関すること。
(23) 工事使用人の労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく諸届に関すること。
(1) 異例に属するもの
(2) 紛議論争のあるもの又は将来その原因になるおそれのあるもの
(3) その他特に管理者において事案を了知しておく必要があると認められるもの
(代決の順序)
第5条 管理者が不在のときは課長が、管理者及び課長がともに不在のときは室長が、その事務を代決する。
(代決の制限)
第6条 代決者は、重要又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を示された場合又は特に緊急を要するものについては、この限りでない。
2 前項ただし書により代決した事項については、代決者において後閲の印を押印し、起案者において速やかに正当決裁者の後閲を受けなければならない。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。