○北栄町町営住宅建替事業に伴う移転費用の支払に関する要綱

平成29年4月1日

告示第132号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅の建替事業の実施により除却すべき町営住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合における移転費用について、その支払に関する必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 建替事業 条例第2条第4号又は第5号に規定する事業をいう。

(3) 移転費用 次条に定める対象者が町営住宅の明渡しに伴う引越し等に要する経費をいう。

(対象者)

第3条 移転費用の支払の対象となる者は、前条第2号に定める建替事業の対象となる町営住宅の工事着手前の最終入居者で、建替事業の実施に伴い他の住宅に移転する者をいう。

(移転の区分)

第4条 移転費用は、次の各号の一に該当する場合に支払うものとする。

(1) 建替事業の対象住宅から他の住宅に移転するとき。

(2) 建替事業の完了後、完成した町営住宅に移転するとき。

(移転費用の支払)

第5条 移転費用の額は、対象者が前条各号に定める移転に要した費用に対し、120,000円を限度として支払うものとする。

2 対象者は、移転費用を請求しようとするときは、移転費用請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、移転完了を確認したときは、対象者の移転費用請求書(別記様式)により移転費用を支払うものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

画像

北栄町町営住宅建替事業に伴う移転費用の支払に関する要綱

平成29年4月1日 告示第132号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成29年4月1日 告示第132号