○北栄町コミュニティ・スクール推進委員会設置要綱
令和元年7月30日
教育委員会訓令第5号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、学校運営協議会の設置を推進するため、コミュニティ・スクール推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 学校運営協議会の委員、役割、開催日時、協議内容等の会議の運営に関する事項
(2) 学校運営協議会制度の論旨等について理解を得るための説明会、研修会等の広報活動に関する事項
(3) 学校、地域、家庭及び他機関・組織が連携及び協働して子どもの教育活動を支援するための仕組みづくりに関する事項
(組織)
第3条 推進委員会は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小中学校PTA関係者
(3) 小中学校の職員
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 推進委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 推進委員会の庶務は、北栄町教育委員会教育総務課で処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和元年7月30日から施行し、令和元年7月1日から適用する。