○北栄町道の駅ほうじょうの設置及び管理に関する条例

令和元年8月20日

条例第7号


(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(準備行為)

2 道の駅ほうじょうの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

北栄町道の駅ほうじょうの設置及び管理に関する条例

令和元年8月20日 条例第7号

(令和5年9月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和元年8月20日 条例第7号
令和5年9月22日 条例第19号