○北栄町道の駅ほうじょうの設置及び管理に関する条例
令和元年8月20日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町道の駅ほうじょう(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 道の駅は、道路利用者の利便性の向上、地域情報の発信等による町民と来訪者との交流の促進、地域産業の振興及び賑わいの創出並びに広域防災機能の充実を図るために設置する。
(名称及び位置)
第3条 道の駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 道の駅ほうじょう
(2) 位置 北栄町国坂1525番地92、田井488番地1
(施設)
第4条 道の駅は、次に掲げる施設等をもって構成する。
(1) 駐車場
(2) トイレ
(3) 休憩施設
(4) 情報発信施設
(5) 物販施設
(6) 飲食施設
(7) 交流施設
(8) オートキャンプ場
(9) 防災施設
(事業)
第5条 道の駅は、次に掲げる事業を行う。
(1) 道路利用者への休憩の場の提供に関すること。
(2) 観光情報、地域情報及び道路情報の発信に関すること。
(3) 地域の特産品、飲食物その他の物品の販売に関すること。
(4) 町民と来訪者との交流の促進に関すること。
(5) 災害発生時の被災者等への支援に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、道の駅の設置目的を達成するため、町長が必要と認める事業に関すること。
(管理運営)
第6条 道の駅の管理及び運営は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第5条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(3) 道の駅の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(利用時間及び開館日)
第8条 道の駅の施設の利用時間及び開館日は、規則で定める。
(利用の許可)
第9条 施設等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 道の駅を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、道の駅の管理上、不適当と認められるとき。
3 指定管理者は、第1項の許可に当たって、条件(以下「利用条件」という。)を付すことができる。
(1) 利用許可者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 利用許可者が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用許可者が、利用条件に違反したとき。
(4) 利用許可者が、偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(5) 災害その他やむを得ない事由により施設等の利用ができないとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命じた場合において、利用許可者に生じた損害について、指定管理者は、その賠償の責を負わないものとする。
(利用料金)
第11条 利用許可者は、指定管理者が定める期日までに、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、別表に定める金額を上限とし、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更する場合も同様とする。
(利用料金の収受)
第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として、収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、規則に定める特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第14条 第11条の規定に基づき納付された利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が規則に定める特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第15条 利用許可者は、施設等の利用を終了したとき、又は第10条第1項の規定による許可の取消し若しくは施設等の利用の中止の処分があったときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(読替え)
第16条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じたときその他やむを得ない事由により町長が道の駅の管理を行うときは、次のとおり読み替える。
(2) 第11条第2項中「指定管理者があらかじめ町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と読み替える。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、道の駅の管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 道の駅ほうじょうの管理を指定管理者に行わせるために必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和5年9月22日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月19日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(北栄町北条海浜広場の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 北栄町北条海浜広場の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第120号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
物販施設、飲食施設及び交流施設 | ― | 利用の実態に応じ、実例価格及び実費を考慮して町長が定める額 | |
オートキャンプ場 | オートサイト(1サイト) | 1泊 | 4,800円 |
一般サイト(1サイト) | 1泊 | 1,500円 | |
バンガロー(1棟) | 1泊 | 6,500円 | |
炊事棟 | 1人 | 200円 | |
バーベキュー棟 | 1グループ(8人まで)4時間以内 | 3,000円 | |
1棟(50人まで)4時間以内 | 15,000円 |
備考
1 オートキャンプ場において、町内者(過半数を占める場合)の利用料金は半額とする。
2 オートキャンプ場のオートサイト及び一般サイトにおいて、空きがある場合には日帰り利用させることができることとし、利用料金は宿泊の場合と同額とする。