○北栄町保育の必要性の認定等に関する規則
令和元年9月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号以下「府令」という。)に定めるもののほか、保育の必要性の認定等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、法に定めるところによる。
(認定の申請等)
第3条 府令第2条第1項に規定する申請書は、子どものための教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(現況届)(様式第1号)によるものとする。
2 前項の申請書は、特定教育・保育施設の利用の申込書及び府令第9条第1項の届書(現況届)を兼ねるものとする。
(保育の必要量の認定)
第4条 府令第1条の5第1号の規定による町が定める時間は、48時間とする。
2 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、別表のとおりとする。
(支給認定の通知等)
第5条 法第20条第4項の規定による通知及び認定証は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(様式第2号)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知書(様式第3号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条に規定する町が定める期間は、次のとおりとする。
(1) 府令第8条第4号ロに規定する期間は、効力発生日から、同日から起算して90日を経過する日が属する月の末日までの期間とする。
(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する期間は、効力発生日から、府令第1条第9号に規定する育児休業に係る子どもが1歳に達する年度の末日まで又は当該小学校就学前子どもの小学校就学の始期に達する日までのうち、いずれか短い期間
(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間
(教育・保育給付認定の変更)
第7条 法第23条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第4項に規定する通知及び認定証は、子どものための教育・保育に関する支給認定証によるものとする。
3 府令第12条第1項に規定する通知は、支給認定通知書等により行うものとする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第8条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第5号)によるものとする。
(施設等利用給付認定通知書等)
第9条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第6号)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第7号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の変更)
第10条 法第30条の8第1項の規定による申請は、施設等利用給付認定変更申請書(様式第8号)によるものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項に規定する変更の認定に係る通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第9号)によるものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
保育の必要量の認定に係る基準表
事由 | 保育必要量 | ||
第1号 | 就労 | 1月において120時間以上就労することを常態とするとき | 保育標準時間(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。) |
1月において48時間以上120時間未満の就労を常態とするとき | 保育短時間(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。) | ||
第2号 | 妊娠又は出産 | 保育標準時間 | |
第3号 | 疾病、負傷又は障がい | 保育標準時間 | |
第4号 | 同居親族の常時介護又は看護 | 保育標準時間 | |
第5号 | 災害復旧 | 保育標準時間 | |
第6号 | 求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っているとき | 保育短時間 | |
第7号 | 就学又は職業訓練 | 保育短時間 | |
第8号 | 児童虐待又は配偶者暴力 | 保育標準時間 | |
第9号 | 育児休業取得時に既にこども園等を利用しており、継続利用が必要と認められるとき | 保育短時間 | |
第10号 | その他町長が認めるとき | 町長が認める時間 |