○北栄町こども園等入所手続に関する規則

令和元年9月12日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る保育所、認定こども園(以下「こども園等」という。)の利用に係る手続について必要な事項を定めるものとする。

(入所の手続)

第2条 こども園等に児童の入所を希望する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)は、北栄町保育の必要性の認定等に関する規則(令和元年北栄町規則第7号)第3条に規定する子どものための教育・保育給付認定申請書兼入所申込書(現況届)を町長に提出しなければならない。

(入所承諾等)

第3条 町長は、前条の申込書の提出があったときは、公正な選考を期するため、必要な審査及び調査を行いうものとする。

2 町長は、入所を承諾したときは、入所許可通知書(様式第1号)により、保護者に通知しなければならない。

3 町長は、入所を不承諾としたときは、入所不承諾通知書(様式第2号)により、保護者に通知しなければならない。

4 町長は、北栄町こども園等入所選考方法及び選考基準に関する要綱(令和元年北栄町訓令第5号)に規定する選考を行った結果、入所を不承諾とする場合は、保護者に対し入所保留通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。

(退園の手続)

第4条 保護者は、入所期間内において子どもを退園させようとするときは、退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により、保護者に通知しなければならない。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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北栄町こども園等入所手続に関する規則

令和元年9月12日 規則第9号

(令和元年10月1日施行)