○北栄町企業立地及び雇用促進条例

令和元年12月20日

条例第17号

北栄町産業振興奨励条例(平成17年北栄町条例第118号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町内において工場等を新設し、又は増設する事業者に対して必要な奨励措置を行うことにより、地域産業経済の振興と雇用の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 工場等 本町商工業振興に資する施設及び町長が必要と認めた施設をいう。

(2) 新設 現に町内に工場等を有しない者が、新たに工場等を設置することをいう。

(3) 増設 町内に工場等を有する者が、同業種の工場等を拡張すること又は業種の異なる工場等を設置することをいう。

(4) 投下固定資産総額 工場等を新設し、又は増設するために新たに要した費用のうち、土地、建物及び償却資産の取得費の合計額をいう。

(5) 常用雇用者 工場等に常時雇用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者(1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者に限る。))のうち町内に住所を有する者をいう。

(6) 事業者 工場等を整備する法人又は個人をいう。

(対象事業者)

第3条 この条例の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、工場等の新設又は増設及び工場等に関連する設備投資による投下固定資産総額が300万円以上の者とする。

(奨励措置)

第4条 町長は、工場等を新設又は増設する事業者に対し、予算の範囲内で次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業立地促進奨励金

(2) 雇用促進奨励金

2 前項各号に掲げる奨励金の交付基準、交付額及び交付期間等は、別表に掲げるとおりとする。

3 奨励金の交付は、投下固定資産に対して固定資産税が賦課されることとなった年度分の固定資産税完納後とする。

4 企業立地促進奨励金については、工場等の新設又は増設に係る投下固定資産が、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(平成29年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項に基づき同意を得た「鳥取県地域未来投資促進計画」又は中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第49条第1項に基づき協議し同条第3項の規定に基づき同意を得た北栄町の「導入促進基本計画」において減免の対象となる投下固定資産に該当しないこと。

(交付申請)

第5条 前条の規定による交付を受けようとする対象事業者は、北栄町企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、第3条及び第4条の要件を満たしていると認めたときは、交付決定を行い、北栄町企業立地促進奨励金及び雇用促進奨励金交付決定通知書により当該対象事業者に通知するものとする。

(業務の廃止等の届出)

第7条 対象事業者は、主たる施設の業務を廃止し、又は休止したときは、その事実が発生した日から起算して10日以内に業務(廃止・休止)届出書を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第8条 合併、分割、譲渡、相続その他の理由により対象事業者に異動が生じたときは、工場等の承継者は、当該事業を継続する場合に限り、町長にその旨を届け出て引き続き奨励措置を受けることができる。この場合において、承継者は、承継の事実を証する書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の規定により承継することとなる奨励措置の期間は、当該奨励措置が決定された期間の残期間とする。

(奨励金の返還)

第9条 町長は、対象事業者が次のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 工場等のうち主たる施設の業務を廃止し、又は6箇月以上休止状態にあると認めたとき。

(2) 第4条第2項に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により奨励措置を受けていると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が奨励措置することを不適当と認めたとき。

(報告及び立入検査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、対象事業者に対し、工場等の業務の実施状況その他必要な事項について報告させ、又は職員に、工場等に立ち入り、業務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者からの請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、北栄町産業振興奨励条例(平成17年北栄町条例第118号)によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

対象

交付基準

交付額

(1)企業立地促進奨励金

町内に工場等を新設又は増設した事業者

以下の要件を全て満たすこと。

(1) 投下固定資産総額が300万円以上であること。

(2) 環境保全について適切な措置が講じられるものであること。

(3) 工場等の新設又は、増設に係る投下固定資産が、地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(平成29年総務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第4条第6項に基づき同意を得た「鳥取県地域未来投資促進計画」又は中小企業等経営強化法第49条第1項に基づき協議し同条第3項の規定に基づき同意を得た北栄町の「導入促進基本計画」において減免の対象となる投下固定資産に該当しないこと。

(4) 町税等の滞納がないこと。

投下固定資産に係る固定資産税相当額。ただし、新たに固定資産税が賦課された年度から3箇年間を限度とする。

(2)雇用促進奨励金

町内に工場等を新設又は増設を行う者が、新規に正規常用雇用者を6箇月以上継続雇用した事業者

以下の要件を全て満たすこと。

(1) 工場等の新設又は、増設において1人以上雇用し、かつ、当該労働者を6箇月以上継続して雇用していること。

(2) 投下固定資産総額が300万円以上であること。

(3) 環境保全について適切な措置が講じられるものであること。

(4) 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳、総勘定元帳等を備え付け、町の要請により提出できること。

(5) 町税等の滞納がないこと。

(6) 労働者に対し雇用保険法の適応をしていること。

町内に住所を有する者の新規常用雇用者1人当たり30万円。ただし、600万円を限度とする。

北栄町企業立地及び雇用促進条例

令和元年12月20日 条例第17号

(令和5年3月22日施行)