○北栄町職員の懲戒処分等の措置に関する指針
令和元年12月12日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この指針は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項に規定する懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)を厳正かつ公正に行うために定めるものとする。
(懲戒処分等の決定)
第2条 懲戒処分等の具体的な量定の決定に当たっては、次の事項を総合的に考慮の上、北栄町職員の処分等に係る審査委員会の意見を尊重し、町長が決定する。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責
(4) 非違行為によって生じた損害、不利益の回復
(5) 社会及び他の職員に与える影響
(6) 日ごろの勤務態度及び過去の非違行為の有無
(懲戒処分等の量定基準)
第3条 非違行為における懲戒処分等の量定基準は、別表のとおりとする。
2 訓告及び厳重注意の措置は、職員に反省を促し、職員の資質向上と業務遂行の改善に資するため行うものとし、訓告は文書により、厳重注意は口頭で行うものとする。
3 他人を教唆して非違行為を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
(懲戒処分等の軽減等)
第4条 次のいずれかに該当するときは、その懲戒処分等を軽減又は免除することができる。
(1) 職員の日ごろの勤務態度が極めて良好であるとき。
(2) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(3) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認めたとき。
2 次のいずれかに該当するときは、その懲戒処分等を加重することができる。
(1) 非違行為の動機若しくは、態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき。
(2) 職員が非違行為を継続した期間が長期にわたるとき。
(3) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなど、その占める職制の責任の度が特に高いとき。
(4) 非違行為が公務内外に及ぼす影響が大きいとき。
(5) 職員が過去に類似の非違行為を行ったことを理由として停職、減給、戒告いずれかの処分を受けたことがあるとき。
(6) 職員が過去5年間に類似の非違行為を行ったことを理由として訓告、厳重注意の処分を受けたことがあるとき。
(7) 処分の対象となり得る複数の非違行為を行っていたとき。
3 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職 | |
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 不問 | 訓告 |
(懲戒処分等の公表)
第5条 懲戒処分等を行ったときは、次の基準により公表する。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(3) 前2号の懲戒処分に関連して行われた管理監督者への懲戒処分等
(公表内容)
第6条 公表する内容は、事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職等の被処分者の属性に関する情報とし、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
(公表の例外)
第7条 被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等により公表することが適当でないと認められる場合は、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
(公表の方法)
第8条 公表は、報道機関等への資料提供及び町ホームページ掲載により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この基準は、令和2年4月1日から施行する。
(北栄町職員の交通事故に対する懲戒処分等の基準の廃止)
2 北栄町職員の交通事故に対する懲戒処分等の基準(平成17年北栄町訓令第20号)は、廃止する。
附則(令和4年9月1日訓令第8号)
この訓令は、令和4年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
処分理由・非違行為の種類 | 処分量定 | ||
Ⅰ 一般服務関係 | 1 欠勤 | ア 正当な理由なく、10日以内の間勤務を欠いた場合 | 減給又は戒告 |
イ 正当な理由なく、11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | 停職又は減給 | ||
ウ 正当な理由なく、21日以上の間勤務を欠いた場合 | 免職又は停職 | ||
2 遅刻・早退 | 勤務の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | 戒告 | |
3 休暇の虚偽申請 | 病気休暇、特別休暇について虚偽の申請をした場合 | 減給又は戒告 | |
4 勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
5 職場内秩序を乱す行為 | ア 暴行により職場の秩序を乱した場合 | 停職又は減給 | |
イ 暴言により職場の秩序を乱した場合 | 減給又は戒告 | ||
6 虚偽報告 | 事実を捏造して虚偽の報告を行った場合 | 減給又は戒告 | |
7 違法な職員団体活動 | ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反する行為をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反する行為をした場合 | 免職又は停職 | ||
8 秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 免職又は停職 | |
イ アが自己の利益を図る目的の場合 | 免職 | ||
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
9 政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | 戒告 | |
10 兼業の承認等を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った場合 | 減給又は戒告 | |
11 入札談合等に関与する行為 | 町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかしたり、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示したり又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | 免職又は停職 | |
12 個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | 減給又は戒告 | |
13 公文書の不適正な取扱い | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | 免職又は停職 | |
イ 決裁文書を改ざんした場合 | 免職又は停職 | ||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
14 セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職外における性的な言動) | ア 暴言若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 免職又は停職 | |
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
ウ イにおいて、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | 免職又は停職 | ||
エ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 減給又は戒告 | ||
15 パワーハラスメント | ア パワーハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | 停職、減給又は戒告 | |
イ パワーハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワーハラスメントを繰り返した場合 | 停職又は減給 | ||
ウ パワーハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合 | 免職、停職又は減給 | ||
16 その他 | ア 法令又は職上の義務に違反し、町、町民に対し不利益を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
イ 法令又は職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 戒告又は訓告 | ||
Ⅱ 公金公物取り扱い関係 | 1 横領 | 公金、公物を横領した場合 | 免職 |
2 窃取 | 公金、公物を窃取した場合 | 免職 | |
3 詐欺 | 人を欺いて公金、公物を交付させた場合 | 免職 | |
4 紛失 | 公金、公物を紛失した場合 | 戒告 | |
5 盗難 | 重大な過失により公金、公物の盗難に遭った場合 | 戒告 | |
6 公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
7 失火・爆発 | 過失により職場において公物の出火・爆発を引き起こした場合 | 戒告 | |
8 諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | 減給又は戒告 | |
9 公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | 減給又は戒告 | |
10 コンピュータ不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない目的で不正に使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | 減給又は戒告 | |
Ⅲ 公務外非行関係 | 1 放火 | 放火した場合 | 免職 |
2 殺人 | 人を殺した場合 | 免職 | |
3 傷害 | 人の身体を傷害した場合 | 停職又は減給 | |
4 暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした場合(傷害に至らなかったとき) | 減給又は戒告 | |
5 器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | 減給又は戒告 | |
6 横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した場合 | 免職又は停職 | |
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | 減給又は戒告 | ||
7 窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | 免職又は停職 | |
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | 免職 | ||
8 詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | 免職又は停職 | |
9 賭博 | ア 賭博をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ 常習として賭博をした場合 | 停職 | ||
10 麻薬等の所持等 | 麻薬・大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | 免職 | |
11 酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | 減給又は戒告 | |
12 淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | 免職又は停職 | |
13 痴漢行為 | 公共の場所又は乗物において痴漢行為をした場合 | 停職又は減給 | |
14 盗撮行為 | 公共の場所若しくは乗物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | 停職又は減給 | |
15 その他 | その他、社会的に非難される行為・不道徳行為によって、職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉をもたらした場合 | 戒告又は訓告 | |
Ⅳ 飲酒運転・交通事故等 | 1 飲酒運転 | ア 酒酔い運転をした場合 | 免職又は停職 |
イ 酒酔い運転し、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職 | ||
ウ 酒気帯び運転をした場合 | 免職、停職又は減給 | ||
エ ウにおいて、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | 免職又は停職 | ||
オ エにおいて、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | 免職 | ||
カ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒をすすめた場合 | 免職、停職、減給又は戒告 | ||
2 飲酒運転以外での交通事故 | ア 交通事故で人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | 免職、停職又は減給 | |
イ アにおいて、措置義務違反をした場合 | 免職又は停職 | ||
ウ 交通事故で人に傷害を負わせた場合 | 減給又は戒告 | ||
エ ウにおいて、措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | ||
3 飲酒運転以外の交通法規違反 | ア 時速50km以上の速度超過又は悪質な交通法規違反をした場合 | 減給又は戒告 | |
イ アにおいて、公用車による場合又は物の損壊にかかる交通事故をおこして措置義務違反をした場合 | 停職又は減給 | ||
ウ 時速30km(高速道路は時速40km)以上時速50km未満の速度超過の交通法規違反をした場合 | 訓告 | ||
エ ウにおいて、公用車による場合又は物の損壊にかかる交通事故をおこして措置義務違反をした場合 | 戒告 | ||
Ⅴ 管理責任 | 1 指導監督不適正 | ア 部下職員が懲戒処分に該当する非違行為を行った場合に、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | 減給又は戒告 |
イ 部下職員が非違行為を行った場合に、管理監督者としての指揮監督に適正を欠いていた場合 | 訓告又は厳重注意 | ||
2 非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認した場合 | 停職又は減給 |