○北栄町風力発電事業職員の特殊勤務手当に関する規程
令和2年4月1日
風力発電事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、北栄町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年北栄町条例第136号)第9条の3の規定に基づき、北栄町風力発電事業に従事する職員に支給する特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。
(1) 北条砂丘風力発電所電気主任技術者手当
(2) 北条砂丘風力発電所電気主任技術者の従事手当
(3) 高所作業等危険手当
(北条砂丘風力発電所電気主任技術者手当)
第3条 北条砂丘風力発電所電気主任技術者手当は、電気事業に従事する電気主任技術者の資格を有し、電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第3項の規定による選任の届出をしている職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1月につき30,000円とする。
(北条砂丘風力発電所電気主任技術者の従事手当)
第4条 北条砂丘風力発電所電気主任技術者の従事手当は、職員が電気主任技術者の業務(代行含む)に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、暦日によって計算し、従事した日1日につき2,500円とする。ただし、電気主任技術者とその代行者が同一日に従事した場合は、代行者のみに支給する。
(高所作業等危険手当)
第5条 高所作業等危険手当は、職員が地上10メートル以上の箇所で行う作業又は特に危険な作業として管理者が認める作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、暦日によって計算し、従事した日1日につき1,000円とする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日風力発電事業管理規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。