○北条砂丘風力発電所伝送路等移転工事に係る事務費徴収基準
令和2年2月10日
風力発電事業訓令第1号
(目的)
第1条 この基準は、各種工事の施工に起因した北条砂丘風力発電所伝送路等の移転工事(以下「移転工事」という。)に係る風力発電事業職員の事務手続、現地確認又は立会い等の経費を事務費として徴収するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事務費の定義)
第2条 事務費とは、移転工事の施工のために必要な経費であって、給料、手当、旅費、備消品費、燃料費、通信運搬費、又は印刷製本費等の費用をいう。
(事務費の負担)
第3条 事務費は、移転工事を必要とする工事を発注した者の負担とする。
(事務費の額)
第4条 事務費は、移転工事費に次の各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、各対応額の率を適用した場合の額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額を事務費とする。
(1) 移転工事費が1,000万円以下の場合 5.5%
(2) 移転工事費が1,000万円を超え3,000万円以下の場合 3.5%
(3) 移転工事費が3,000万円を超え3億円以下の場合 2.5%
(4) 移転工事費が3億円を超える場合 2.0%
附則
この基準は、令和2年2月10日から施行する。