○北栄町共同学校事務室運営要綱

令和2年4月1日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町立小学校及び中学校管理規則(平成17年北栄町教育委員会規則第8号)第31条の2第7項の規定に基づき、共同学校事務室の運営等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(共同学校事務室の目的)

第2条 共同学校事務室の目的は次のとおりとする。

(1) 事務職員の専門性を生かし、学校運営全般に係る支援を行い、学校教育の充実を図ること。

(2) 学校が直面する教育課題の複雑化・困難化に対応するために、管理職や他の教職員との適切な業務分担を進め学校事務機能を強化すること。

(3) 事務職員がより主体的、積極的に学校運営に参画するために、標準的職務の遂行を補完し組織的に業務を行うことにより、学校規模による業務量の平準化や事務処理の効率化、適正化を図ること。

(4) 組織としての権限と責任を明確にするとともに、単数配置の欠点を克服し、事務職員全体の資質向上を図ること。

(5) 教育委員会との連携により、標準化したシステム構築を図ることで、より効果的な教育行政を推進すること。

(6) 当該地域の学校間連携の事務拠点として、連絡調整、情報発信、情報交換などの役割を担うこと。

(本務及び兼務)

第3条 共同学校事務室の各事務職員は、それぞれの所属する学校を本務校とする。

2 教育委員会は、構成校の学校事務を共同学校事務室で総合的に執行するために、共同学校事務室の室員が構成校を兼務するよう、鳥取県教育委員会へ内申する。

(服務)

第4条 共同学校事務室の室員の服務監督は、本務校の校長が行う。

2 構成校の各学校長(以下「構成校校長」という。)は、事業計画に基づき、当該校を本務とする事務職員に設置校及び構成校への出張を命ずるものとする。

(室長の職務)

第5条 室長の職務は次のとおりとする。

(1) 共同学校事務室の総括

(2) 共同学校事務室に係る運営案・業務計画の策定、業務の進捗管理及び評価

(3) 共同処理を行う業務に関する業務分担の決定、調整、進行管理

(4) 共同処理を行う業務の審査・点検の総括

(5) 第8条の規定により室長の専決事項とされた事務の決裁

(6) 構成校校長との連絡調整

(7) 教育委員会との連絡調整及び他共同学校事務室等関係機関との連携

(8) 共同学校事務室構成校の校務運営への参画

(9) 室員への指導助言及び室員の研修の企画・運営

(10) その他共同学校事務室で必要と認めた事

2 副室長又は室長補佐は、共同学校事務室の業務が円滑に行われるよう室長を補佐し、業務の運営、進行管理を行い、室長に事故あるとき又は室長が欠けたときはその職務を代行する。

(運営)

第6条 室長は、共同学校事務室において処理する業務等において、構成校校長と十分協議した上で、年度当初に共同学校事務室事業計画を作成し、教育委員会へ報告しなければならない。

2 室長は、共同学校事務室事業計画を変更する必要がある場合は、構成校校長の了解を得たのち、教育委員会へ報告するものとする。

3 室長は、年度末に年間の業務に関する評価を行い、教育委員会に報告しなければならない。

4 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室協議会(以下「協議会」という。)を開催するものとする。

5 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定めるところによる。

(業務)

第7条 共同学校事務室の業務は共同学校事務室に参集して共同処理するほか、設置校及び構成校等においても業務分担等により組織的に遂行するものとする。

(専決事項)

第8条 構成校校長の権限に属する事務の一部を室長に専決させることができる。その内容は別表のとおりとする。ただし、次に掲げる場合には専決させることはできない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議が生ずるおそれがあると認められる場合

2 室長は、専決した事項について必要に応じ、対象学校の校長に報告しなければならない。

(事務処理)

第9条 共同学校事務室における事務処理は、この要綱に定めるものを除くほか、関係法令、条例、規則等の定めるところによる。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

1 共同学校事務室に配分された予算における物品の購入並びに検査に関すること

2 学校に配分された予算における物品の購入並びに検査に関すること

3 学校に配分された予算の収支の原因となる行為について決裁を得た収入の通知及び支出の命令に関すること

4 会計経理に係る軽易な報告に関すること

5 県費負担教職員の給与に関する証明又は報告に関すること

6 県費負担教職員の旅費に係る請求の確認及び審査に関すること

7 公立学校共済組合及び互助会に係る事実の確認、その手続きに関すること

8 保存年限を経過した文書の廃棄に関すること

9 前各号に掲げるもののほか、所掌事務に係る軽易かつ定例的な照会、回答、報告、調査及び督促に関すること

10 その他教育委員会が定めること

北栄町共同学校事務室運営要綱

令和2年4月1日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)