○北栄町共同学校事務室運営協議会設置要項
令和2年4月1日
教育委員会訓令第6号
(目的)
第1条 共同学校事務室の円滑、かつ、効果的な運営のため、北栄町共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる者で構成し、会長は北栄町教育委員会教育長とする。
(1) 構成校の各学校長
(2) 中核校の教頭
(3) 共同学校事務室の室員
(4) 北栄町教育委員会事務局担当者
(5) その他必要に応じて定める者
(運営と協議事項)
第3条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
(1) 共同学校事務室による効果的・効率的な事務処理
(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援
(3) その他共同学校事務室全般に関する事項
(その他)
第4条 この要項に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要項は、令和2年4月1日から施行する。