○北栄町共同学校事務室運営協議会設置要項

令和2年4月1日

教育委員会訓令第6号

(目的)

第1条 共同学校事務室の円滑、かつ、効果的な運営のため、北栄町共同学校事務室運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、次に掲げる者で構成し、会長は北栄町教育委員会教育長とする。

(1) 構成校の各学校長

(2) 中核校の教頭

(3) 共同学校事務室の室員

(4) 北栄町教育委員会事務局担当者

(5) その他必要に応じて定める者

(運営と協議事項)

第3条 協議会は、会長が必要に応じて招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。

(1) 共同学校事務室による効果的・効率的な事務処理

(2) 共同学校事務室による学校の管理運営全般の支援

(3) その他共同学校事務室全般に関する事項

(その他)

第4条 この要項に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この要項は、令和2年4月1日から施行する。

北栄町共同学校事務室運営協議会設置要項

令和2年4月1日 教育委員会訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会訓令第6号