○北栄町部活動のあり方検討委員会設置要綱
令和2年3月1日
教育委員会訓令第3号
(設置)
第1条 北栄町の中学校において、今後の部活動のあり方について検討及び協議するため、北栄町部活動のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 部活動に関する次に掲げる次の事項について、検討するものとする。
(1) 部活動の現状と問題点及び課題
(2) 今後の部活動のあり方
(3) その他必要な事項
(報告)
第3条 検討委員会は、前条に掲げる事項の検討結果について、教育長へ報告を行う。
(組織)
第4条 検討委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 中学校の職員
(2) 小学校の職員
(3) スポーツクラブ代表
(4) 小中学校PTA代表
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の中から互選により選出する。
3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。
(会議)
第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、北栄町教育委員会教育総務課で処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年3月1日から施行する。