○北栄町部活動のあり方検討委員会設置要綱

令和2年3月1日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 北栄町の中学校において、今後の部活動のあり方について検討及び協議するため、北栄町部活動のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 部活動に関する次に掲げる次の事項について、検討するものとする。

(1) 部活動の現状と問題点及び課題

(2) 今後の部活動のあり方

(3) その他必要な事項

(報告)

第3条 検討委員会は、前条に掲げる事項の検討結果について、教育長へ報告を行う。

(組織)

第4条 検討委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 中学校の職員

(2) 小学校の職員

(3) スポーツクラブ代表

(4) 小中学校PTA代表

(5) 学識経験者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第6条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の中から互選により選出する。

3 副委員長は、委員の中から委員長が指名する。

(会議)

第7条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。

3 委員長は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、北栄町教育委員会教育総務課で処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、令和2年3月1日から施行する。

北栄町部活動のあり方検討委員会設置要綱

令和2年3月1日 教育委員会訓令第3号

(令和2年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月1日 教育委員会訓令第3号