○北栄町成年後見制度利用支援事業実施要綱
令和2年3月2日
告示第17号
北栄町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成22年北栄町告示第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)で定める成年後見制度の利用にあたり必要となる費用を負担することが困難である者に対し、本町が行う助成について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「後見開始等審判」とは、次に掲げる審判をいう。
(1) 法第7条の規定による後見開始の審判
(2) 法第11条の規定による保佐開始の審判
(3) 法第13条第2項の規定による保佐人の同意を要する行為を付与する審判
(4) 法第876条の4第1項の規定による保佐人に代理権を付与する審判
(5) 法第15条第1項の規定による補助開始の審判
(6) 法第17条第1項の規定による補助人の同意を要する行為を定める審判
(7) 法第876条の9第1項の規定による補助人に代理権を付与する審判
(費用の助成)
第3条 町長は、次の各号に掲げる費用の全部又は一部について予算の範囲で助成することができる。
(1) 家庭裁判所が定める後見開始等審判に要する費用(以下「審判請求費用」という。)
(2) 成年後見人、保佐人又は補助人に対して与えられる報酬(以下「後見人等報酬」という。)
2 審判請求費用の対象は次の各号に掲げる費用とする。
(1) 申立手数料
(2) 登記手数料
(3) 郵便料
(4) 診断書料
(5) 鑑定費用
(6) その他、必要な費用
3 後見人等報酬の助成額は、法第862条、法第876条の5第2項又は法第876条の10第12項の規定による報酬付与の審判が行われた場合において、家庭裁判所が決定する報酬額の範囲内で町長が定める額とする。
4 後見人等報酬の助成対象期間は、報酬付与の審判において決定された報酬対象期間とする。ただし、当該報酬対象期間の終期の日から起算して前2年間の範囲とする。
5 対象者が死亡した後に支給すべき助成金の額は、第3項の規定により算出した額から遺留金を差し引いた額とする。
(審判請求費用の助成の申請)
第6条 審判請求費用に係る助成の申請は、北栄町成年後見制度利用支援事業助成金(審判請求費用)支給申請書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、家庭裁判所による後見開始等審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
3 審判請求費用の支給を申請しようとする者は、家庭裁判所に後見開始等審判の請求手続きを行う前に、町長に対し申立予定期日及び必要な費用の見込額について申し出ておくものとする。
(後見人等報酬の助成の申請)
第7条 後見人等報酬に係る助成の申請は、北栄町成年後見制度利用支援事業助成金(後見人等報酬)支給申請書(様式第2号)に必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、家庭裁判所による報酬付与の審判の決定があった日の翌日から起算して60日以内とする。
(資産状況等の報告義務)
第9条 後見人等報酬に係る助成金の交付を受けている者は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があった場合は、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止及び返還)
第10条 町長は、審判請求費用又は後見人等報酬の支給を決定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事項が発生したときは、助成した金額のうち、全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、助成の決定を受けたとき
(3) 助成金を審判請求費用又は後見人等報酬以外の目的に使用したとき
(4) その他の事情の変更により特別の必要が生じたとき
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北栄町成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日以降に成年後見制度の申立を行った者にかかる費用から適用し、同日前に成年後見制度の申立を行った者については、なお従前の例による。ただし、この要綱の施行の日前までに、改正前の北栄町成年後見制度利用支援事業実施要綱第12条の規定により助成の決定を行った者については、改正後の北栄町成年後見制度利用支援事業要綱の規定を適用する。
別表第1(第4条、第5条関係)
住所要件
本町に住所を有している者のほか、次の1に該当する者。ただし2に該当する者を除く。 1 次のいずれかに該当する者 (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例施設に入所又は入居している本町の被保険者 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項の規定する特定施設に入所している本町の支給決定対象者 (3) 生活保護法第19条第3項の規定により本町が保護を行う者 2 次のいずれかに該当する者は除く (1) 介護保険法第13条に規定する本町住所地特例対象施設に入所又は入居中の他市町村被保険者 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項の規定する本町居住地特定施設に入所又は入居中の他市町村支給決定対象者 (3) 生活保護法第19条第3項の規定により、施設に被保護者を入所させ、又は入所、養護、介護扶助を委託して行う場合は、他市町村が保護を行う者 |
別表第2(第4条、第5条関係)
資産要件
次のいずれかに該当する者 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 (2) 収入、預貯金又は換金可能な資産から審判請求費用又は後見人等報酬を支払うことにより、生計を維持することが困難と認められる者(審判の請求があった日の属する年の前年の合計所得金額、課税年金収入額及び非課税年金収入額が80万円以下で、かつ、当該審判の請求があった日における預貯金の額が70万円以下である者) (3) その他審判請求費用又は後見人等報酬を負担することが困難であると町長が認める者 |