○北栄町成年後見制度における町長の申立に関する要綱
令和2年3月2日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の生活の自立の援助並びに福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う後見開始、保佐開始及び補助開始の審判(以下「後見開始等の審判」という。)の申立につき必要な事項を定めることを目的とする。
(審判の対象者)
第2条 町長は、高齢者、知的障がい者又は精神障がい者であって、次の各号のいずれにも該当するものについて、後見開始等の審判の請求を行うものとする。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に記載されている者
(2) 物事を判断する能力が不十分なために、日常生活を営むのに支障がある者
(3) 後見開始等の審判の請求を自ら行うことが困難である者
(4) 親族による保護又は後見開始等の審判の請求が期待できない者
(5) 福祉サービス等を利用する必要がある者で、福祉サービス等を利用することにより福祉の増進が期待できる者
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例施設に入所又は入居をしている本町の被保険者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第19条第3項の規定する特定施設に入所している本町の支給決定対象者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第3項の規定により、本町が保護を行う者
(1) 介護保険法第13条に規定する住所地特例対象施設(本町に所在するものに限る。)に入所又は入居をしている他市町村の被保険者
(2) 障害者総合支援法第19条第3項に規定する特定施設(本町に所在するものに限る。)に入所している他市町村の支給決定対象者
(3) 生活保護法第19条第3項の規定により、他市町村が保護を行う者
(1) 判断能力、生活・健康状況及び資産の確認
対象者の判断能力の程度及び生活・健康状況を確認するとともに、契約を伴うサービスの必要性及び財産管理等、対象者の福祉を図るために必要な支援内容を確認する。
(2) 親族の確認
対象者の戸籍謄本等の交付を受け、それらに基づき、親族の有無を確認する。なお、原則4親等内の親族の有無を確認するが、やむを得ない場合には2親等内の親族の有無を確認すれば足りる取扱いとする。
(3) 本人、親族が後見開始等の審判の請求を行う意思の確認
本人及び確認できた親族に対し、親族等自らが対象者の保護又は審判の申立を行う意思を確認する。それが困難である場合には、町長が審判の申立を行うことについての意思を確認する。
2 町長は、前項の規定に基づく調査の結果をふまえ、総合的な評価を行い、必要があると認めるときは速やかに申立を行うものとする。
(親族への情報提供)
第4条 町長は、前条第1項第3号において、親族等による審判の請求を行う意思の有無を確認する場合には、北栄町個人情報保護条例第8条第1項に基づき、本人の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、北栄町個人情報保護条例に従い、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(審判請求の手続)
第5条 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続は、家庭裁判所の定めるところによる。
(審判前の保全処分)
第6条 町長は、対象者の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第126条、第134条又は第143条の規定に基づき、審判前の保全処分について併せて申立を行うものとする。
(審判請求費用の負担)
第7条 町長は、家事事件手続法第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用を負担するものとする。
2 町長は、前項の規定により本町が負担した費用に関し、関係人が当該費用を負担すべき事情があると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を促す申立を当該家庭裁判所に対し行い、当該命令がされたときは、関係人に対して当該費用を求償するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りではない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。