○独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づき、北栄町立学校の児童生徒等の保護者から徴収する共済掛金の額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 共済掛金のうち児童生徒等の保護者から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、次の表のとおりとする。

区分

保護者負担額(年額)

町立小学校

児童1人につき 460円

町立中学校

生徒1人につき 460円

町立こども園

乳児又は幼児1人につき 135円

(共済掛金の免除)

第3条 北栄町教育委員会は、北栄町立学校の児童又は生徒の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているときは、保護者負担額を徴収しない。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号