○北条砂丘風力発電所設備更新検討会設置要綱

令和2年4月22日

企業告示第2号

(目的)

第1条 北条砂丘風力発電所の設備更新等について協議するため、北条砂丘風力発電所設備更新検討会(以下「検討会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討会は次に掲げる事項を検討し、町長に提言する。

(1) 北条砂丘風力発電所の設備更新に関すること。

(2) その他北条砂丘風力発電所事業に必要な事項に関すること。

(構成等)

第3条 検討会は、会長1名、副会長1名及び委員若干名で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 事業検討エリアで影響が見込まれる範囲の自治会に所属する者のうちから選任された者

(2) 環境審議会に所属する者のうちから選任された者

(3) 学識経験者

(4) 一般公募町民

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、答申を出すまでとする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

2 会長は、検討会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会は、会長が招集し、会長が議長となる。

(事務局)

第6条 検討会の事務局は、環境エネルギー課に置く。

(その他必要事項)

第7条 この要綱に定めるものの他必要な事項は、検討会が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月22日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、答申が出された日限りで、その効力を失う。

北条砂丘風力発電所設備更新検討会設置要綱

令和2年4月22日 企業告示第2号

(令和2年4月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 風力発電事業
沿革情報
令和2年4月22日 企業告示第2号