○北栄町新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置による減収に対する町税の徴収猶予の特例に関する要綱

令和2年6月3日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)附則第59条第1項の新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により収入の減収となった町民の町民税及び固定資産税並びに軽自動車税、国民健康保険税(以下「町税」という。)について、北栄町税条例(平成17年北栄町条例第51号)第8条によるもののほか、この要綱に定めるところにより、猶予期間中に生活の安定を図るものとする。

(対象となる期間)

第2条 この要綱に定める猶予の特例の対象となる期間は、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに普通徴収の納期限が到来する令和元年度分及び令和2年度分の未納の町税とする。

(対象となる特例の原因等)

第3条 この要綱に定める猶予の特例の対象となる原因、収入が減少することとなった理由、収入減少の程度については、令和2年4月30日付、総税企第64号による総務省通知(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の取扱いについて)(以下「総務省通知」という。)の第1の1から3によるものとする。

(猶予の申請)

第4条 この要綱に基づく猶予を受けようとする者は、令和2年4月30日付、事務連絡による総務省自治税務局企画課通知に定める徴収猶予申請書に必要書類を添付して申請するものとする。

2 前項に定める必要書類は、国又は県に対して同一の原因で行った徴収猶予の申請書類の写しをもって替えることができる。

3 町長は、前項の申請があった場合は、その実態を調査し、速やかに減免の可否を決定し、その結果を決定通知書により、当該申請者に通知するものとする。

4 前項の可否の決定にあたっては、総務省通知第1の4及び8に照らして納付可能額を求めた残額を猶予するものとする。

(猶予期間)

第5条 この要綱による猶予の期間は1年間を限度とする。

(延滞金の取り扱い)

第6条 この要綱による猶予を受けている期間の延滞金については、法附則第59条第3項において法第15条の9第1項の規定を読み替えることにより、全額免除する。

(猶予の取消し)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の猶予を受けた者に対しては、直ちに当該猶予を取り消すものとする。

この要綱は、令和2年6月3日から施行する。

北栄町新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置による減収に対する町税の徴収猶…

令和2年6月3日 告示第64号

(令和2年6月3日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税、税外収入/第1節 税
沿革情報
令和2年6月3日 告示第64号