○北栄町生活支援・消費喚起北栄商品券配布事業実施要綱

令和2年7月13日

告示第78号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスの感染防止対応等で影響を受けた町民への生活支援と町内での消費喚起を図るために配布する北栄町生活支援・消費喚起北栄商品券(以下「商品券」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、北栄町とする。

(商品券の名称)

第3条 この商品券の名称は、ふるさと応援ほくえい商品券とする。

(配布対象者)

第4条 この商品券の配布の対象となる者は、令和2年7月1日(以下「基準日」という。)において、北栄町に住民登録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、基準日以降、令和3年3月31日までに出生届が受理され、同日までに北栄町に住民登録された者も対象とする。

(配布冊数)

第5条 商品券の配布冊数は、一人あたり一冊(券面金額500円、20枚綴)とする。

(利用期間)

第6条 商品券の利用期間は、令和2年10月1日から令和3年3月31日までとする。

(利用方法等)

第7条 商品券は、北栄町商工会が登録する店舗(以下「登録店舗」という。)に限り利用できるものとする。

2 登録店舗は、利用する商品券の券面金額の合計額が取引の対価を上回るときは、商品券の利用する者に対し、当該対価を上回る額に相当する金額の支払いは行わないものとする。

3 商品券を利用する者は、以下に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 商品券をたばこ、プリペイドカード、他の商品券、金券等法令で購入が認められていないもの、換金性の高いものの購入に利用しないこと。

(2) 商品券を第三者へ転売し、譲渡し、及び換金しないこと。

(3) 商品券を偽造し、又は不正に使用しないこと。

(盗難等の免責)

第8条 町及び北栄町商工会は、配布後の商品券の盗難、紛失又は滅失等に対し、責任を負わないものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月13日から施行する。

北栄町生活支援・消費喚起北栄商品券配布事業実施要綱

令和2年7月13日 告示第78号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年7月13日 告示第78号